○奥出雲町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年奥出雲町条例第41号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、奥出雲町職員の職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、町長の定める職務に専念する義務を免除される場合とは、次に定める場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合

(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通しゃ断により勤務が不可能な場合

(3) 風、水、震、火災その他の天変地変により、職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合

(4) 交通機関の事故等不可抗力の原因により、勤務が不可能な場合

(5) 証人、鑑定人及び参考人として、国会、地方公共団体の議会及び官公署の呼出しに応ずる場合

(6) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は職務と関連を有する公益団体の事業又は事務に従事する場合

(7) 講演会等において、町の行政又は学術等に関し、講演等を行う場合

(8) 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(9) 職務に関係ある資格試験を受ける場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(職務免除の申請形式)

第3条 条例第2条の規定に基づき、承認を受けようとする者は、職務専念業務免除申請書(様式)を提出し承認を受けなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

奥出雲町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月31日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第29号
平成19年3月19日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第13号