○奥出雲町職員懲戒審査委員会規則
平成17年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号。以下「政令」という。)第17条第7項の規定に基づき、奥出雲町職員懲戒審査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 奥出雲町職員懲戒審査委員会委員の任期は、2年とする。
2 委員中欠員があって補欠のため任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第3条 委員会は、委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。
(仮委員長)
第4条 委員長に事故があるときは、仮委員長を互選しその職務を行わせる。ただし、委員会は仮委員長の選任を委員長に委任することができる。
(書記)
第5条 委員会に書記を置く。
(審議手続)
第6条 町長は、町の職員であって政令第16条において準用する政令第13条第1項の懲戒に該当する行為があると認めたときは、証拠を添えて書面をもって委員会の審議を要求しなければならない。
(招集)
第7条 前条の要求があったときは、委員長は期日を定めて委員会を招集しなければならない。
(議事)
第8条 委員会は審査に付せられた事件についてその事実を審査し、弊害の程度、事犯の情状及び本人の性行等を参酌し懲戒処分を議決しなければならない。
(意見等の聴取)
第9条 委員会において必要と認めたときは、本人の出頭又は関係者の出席を求めることができる。
(決定)
第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第11条 委員長及び委員は自己又はその親族に関する事件については、その議事に参与することができない。
(記名)
第12条 委員長は、会議録を調製して会議の結果及び議事の要領を記載し出席した委員とともに記名する。
(報告)
第13条 委員長は、会議録の写しを添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。