○条件付採用中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成17年3月31日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項を定める。

(分限)

第2条 任命権者は、条件付採用中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、職員をその意に反して免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災、地変その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

第3条 任命権者は、臨時的に任用された職員が次の各号のいずれかに該当する事由がなくなった場合又は前条各号のいずれかに該当する場合には、職員をその意に反して免職することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、承認、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的に任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

条件付採用中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成17年3月31日 条例第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 条例第36号
平成28年3月25日 条例第10号