○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第35号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する町長が規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により奥出雲町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの又は医師とする。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を派遣状況報告書(様式)により町長へ報告するものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 規則第27号
平成20年9月26日 規則第18号
令和2年3月19日 規則第1号