○奥出雲町行政改革審議会設置要綱

平成17年9月27日

告示第93号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政の実現を推進するため、奥出雲町行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて奥出雲町の行政改革に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、町長が任命する委員15名以内をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料提出等の協力要請)

第6条 審議会は、その目的を遂行するために町長に対し必要な資料の提出、意見の開陳又は説明の聴取等の協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町長が指定する課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町行政改革審議会設置要綱

平成17年9月27日 告示第93号

(平成17年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年9月27日 告示第93号