○奥出雲町総合計画審議会条例
平成17年3月31日
条例第31号
(設置)
第1条 奥出雲町総合計画に関する必要事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、奥出雲町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、奥出雲町総合計画の策定に関し調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 行政委員会の委員
(3) 各種団体の役員又は職員
(4) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が前条第2項に定めた身分を失った場合、委員の資格を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(分科会)
第7条 審議会は、諮問された事項を調査審議するため必要があるときは、分科会を置くことができる。
2 分科会の名称及び分科会に属すべき委員は、会長が定める。
3 分科会に分科会長を置き、分科会委員の互選によってこれを定める。
4 分科会長は、分科会の事務を掌理し、分科会において調査審議した結果を審議会に報告しなければならない。
5 分科会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(専門委員会)
第8条 専門事項を調査検討するため必要があるときは、審議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、公募した町民及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
3 審議会委員は、いつでも専門委員会の場に出席し発言することができる。
4 専門委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略