○奥出雲町監査委員条例

平成17年3月31日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎年2月に行う。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項若しくは法第242条第1項の規定による監査の請求、法第199条第6項又は第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。

(臨時監査)

第4条 法第199条第5項及び第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ町長又はその相手方に通知しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、その送付を受けた日から30日以内に措置しなければならない。

(例月現金出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定によって行う毎月の現金出納検査の例日は、20日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(決算の審査)

第7条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に意見を付して町長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等の審査)

第8条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたとき、又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は審査に付せられた日から30日以内に意見を付けて、町長に回付しなければならない。

(出納職員の賠償責任の審査)

第9条 法第243条の2の2第3項の規定により同条第1項の規定による職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたとき、又は法第243条の2の2第8項の規定により同条第1項の規定による損害が避けることのできない事故等であることの証明について意見を求められたときは、その要求のあった日から20日以内に決定又は意見を町長に回付しなければならない。

(告示及び公表の形式)

第10条 監査委員の告示及び公表は、奥出雲町役場の掲示場に掲示して行う。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町監査委員条例

平成17年3月31日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)