○奥出雲町選挙人名簿等の閲覧に関する規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3の閲覧並びに同法第30条の12の閲覧等(以下「閲覧等」という。)について必要な事項を定め、選挙人名簿の正確性を確保するとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されることのないよう求めた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の規定の趣旨に則り、選挙人に関する情報の保護を図ることを目的とする。
(閲覧を認める範囲等)
第2条 閲覧に供する書面は、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)とする。
2 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認める。
(1) 選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認するとき。
(2) 政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する「政治団体」のうち、同法第6条の規定による届出のあったものをいう。)又は公職の候補者等(公職選挙法第143条第16項に規定する「公職の候補者等」をいう。)が政治活動又は選挙運動のために利用するとき。
(3) 国又は地方公共団体が公共的要請により行う各種調査等に利用するとき。
(4) 報道機関又は学術機関が公共的目的のために行う各種調査等に利用するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が適当と認めたとき。
(閲覧の拒否等)
第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒み、又は制限することができる。
(1) 閲覧によって選挙人に不利益を与えるおそれがあると認められる場合
(2) 閲覧資料が営利上の目的又は不当な目的のために使用されるおそれがあると認められる場合
(3) 委員会の事務に支障が生ずると認められる場合又は委員会の指示に従わない場合
(4) 多数の者が一時に閲覧を申請した場合
2 委員会は、閲覧者に対しその身分を証する書面の提示を求めることができる。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、委員会が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧の方法は、読取り又は筆記(複写は除く。)の方法によらなければならない。
2 閲覧者は、抄本を閲覧場所以外に持ち出してはならない。
3 閲覧者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
4 閲覧者は、筆記したものを複写し、他人に配付してはならない。
5 前各項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させることができる。
(閲覧者等の責務)
第7条 閲覧申請者及び閲覧者(以下「閲覧者等」という。)は、閲覧資料を閲覧の目的以外に使用してはならない。
2 閲覧者等は、閲覧に当たり選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報の保護について特に配慮しなければならない。
(1) 選挙人名簿等の抄本に脱漏、誤載又は誤記を発見したとき。
(2) 委員会から閲覧資料の所持、保管状況について照会があったとき。
(閲覧資料の提出)
第9条 委員会は、閲覧者等がこの告示に違反した場合には、閲覧資料及び閲覧により作成された資料のすべての提出を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年選管告示第1号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。