○奥出雲町選挙公報の発行に関する規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町選挙公報の発行に関する条例(平成17年奥出雲町条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条の規定による申請をしようとするときは、選挙期日の告示のあった日に選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、奥出雲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文及び最近撮影した候補者の上半身手札型写真を添付し、又は記録して提出しなければならない。

(掲載文の制限)

第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文氏名欄には、候補者の氏名(戸籍簿に記載された当該候補者の氏名)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして、広く通用しているもの(以下「通称」という。)で選挙長の認定を受けた場合においては当該通称を用いることができる。

3 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の文字等の訂正)

第4条 委員会は、前2条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合その他次条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の体裁及び印刷)

第5条 選挙公報は、様式第5号とする。

2 選挙公報は、掲載文(写真を含む。)を写真製版により印刷するものとする。

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者は、条例第3条の規定による申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載撤回申請書(様式第3号)を、これを修正しようとするときは新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条の規定による提出期限後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじの告示)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(掲載文の不返還)

第8条 一度提出した掲載文は、これを返さない。

(掲載文の掲載を中止しないことのある場合)

第9条 第2条の規定による提出期限後において候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがあるものとする。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は直ちにその訂正の告示をしなければならない。

(掲載文以外の登載)

第11条 委員会は、選挙公報に余白を生じた場合においては、当該余白に棄権防止等啓発用の標語及び写真等を掲載することができるものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年選管告示第5号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

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奥出雲町選挙公報の発行に関する規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年3月1日施行)