○奥出雲町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「施行令」という。)第110条の5第4項の規定に基づき、奥出雲町議会議員選挙及び奥出雲町長選挙における政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事項を定めるものとする。

(証票の様式等)

第2条 施行令第110条の5第4項の規定により奥出雲町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号から様式第3号までのとおりとする。

2 前項に規定する証票の有効期限は、町委員会が別に定める。

(証票の再交付)

第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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奥出雲町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第2号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第2号