○奥出雲町選挙管理委員会規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 組織(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第7条)

第3章 委員長の職務権限(第8条―第11条)

第4章 事務局(第12条―第15条)

第5章 告示及び公印(第16条―第18条)

附則

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

第2章 会議

第4条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付することができる。

第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

第6条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。

3 委員長は、会議録の写しを添えて会議の結果を町長に報告するものとする。

第7条 本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第8条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出し、及び議決を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。

(5) その他法令によりその権限に関する事項

第9条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第10条 委員長が不在のときは、委員長代理委員がその事務を代決する。

第11条 委員長が特に指定した事項については、事務局長においてその事務を代決することができる。

第4章 事務局

第12条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に局長及び書記を置く。

第13条 局長は総務課長をもって充てる。

2 書記は、総務課の職員をもって充てる。

3 書記の事務分掌は、局長がこれを定める。

第14条 局長は、委員長の命を受け、職員を指揮して事務局に関する事務を処理する。

第15条 本章に規定するものを除くほか、服務及び事務処理に関しては、町の服務及び事務処理の例による。

第5章 告示及び公印

第16条 委員会及び委員長の告示は、奥出雲町役場の掲示場に掲示してこれを行うものとする。

第17条 公印の種類及びひな形は、次のとおりとする。

公印の種類

ひな形

委員会の印

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委員長の印

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事務局長の印

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第18条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、局長に合議のうえ、委員長の承諾を受けなければならない。この場合において、局長は、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

3 局長は、電子公印を使用して証明書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 局長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、委員長に報告するものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(令和6年選管訓令第1号)

この訓令は、令和6年9月2日から施行する。

奥出雲町選挙管理委員会規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
令和6年9月2日 選挙管理委員会訓令第1号