○奥出雲町選挙管理委員会規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 組織(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第7条)

第3章 委員長の職務権限(第8条―第11条)

第4章 事務局(第12条―第15条)

第5章 告示及び公印(第16条・第17条)

附則

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

第2章 会議

第4条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付することができる。

第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

第6条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。

3 委員長は、会議録の写しを添えて会議の結果を町長に報告するものとする。

第7条 本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第8条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出し、及び議決を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。

(5) その他法令によりその権限に関する事項

第9条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第10条 委員長が不在のときは、委員長代理委員がその事務を代決する。

第11条 委員長が特に指定した事項については、事務局長においてその事務を代決することができる。

第4章 事務局

第12条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に局長及び書記を置く。

第13条 局長は総務課長をもって充てる。

2 書記は、総務課の職員をもって充てる。

3 書記の事務分掌は、局長がこれを定める。

第14条 局長は、委員長の命を受け、職員を指揮して事務局に関する事務を処理する。

第15条 本章に規定するものを除くほか、服務及び事務処理に関しては、町の服務及び事務処理の例による。

第5章 告示及び公印

第16条 委員会及び委員長の告示は、奥出雲町役場の掲示場に掲示してこれを行うものとする。

第17条 公印の種類及びひな形は、次のとおりとする。

公印の種類

ひな形

委員会の印

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委員長の印

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事務局長の印

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この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町選挙管理委員会規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号