○奥出雲町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業及び携帯電話等エリア整備事業(以下「事業」という。)による奥出雲町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 城山移動通信用鉄塔施設 奥出雲町上三所1152番44

(2) 亀嵩移動通信用鉄塔施設 奥出雲町亀嵩2511番1

(3) 高田移動通信用鉄塔施設 奥出雲町高田25番2

(4) 上阿井移動通信用鉄塔施設 奥出雲町上阿井2470番7

(5) 横田移動通信用鉄塔施設 奥出雲町横田1464番1

(6) 福原移動通信用鉄塔施設 奥出雲町上阿井3125番1

(7) 真地移動通信用鉄塔施設 奥出雲町上阿井1326番1

(8) 内谷移動通信用鉄塔施設 奥出雲町上阿井1552番9

(9) 木地谷移動通信用鉄塔施設 奥出雲町上阿井1394番21

(10) 王貫峠移動通信用鉄塔施設 奥出雲町上阿井2686番1

(11) 船通山移動通信用鉄塔施設 奥出雲町竹画像1843番16

(12) 樋ノ谷移動通信用鉄塔施設 奥出雲町八代1685番8

(13) 大吉移動通信用鉄塔施設 奥出雲町河内683番6

(14) 河内移動通信用鉄塔施設 奥出雲町河内427番9

(15) 加食移動通信用鉄塔施設 奥出雲町横田72番3

(16) の畑移動通信用鉄塔施設 奥出雲町大馬木1264番

(17) 追谷移動通信用鉄塔施設 奥出雲町追谷866番地1

(18) 奥湯谷上移動通信用鉄塔施設 奥出雲町下阿井672番地

(使用者)

第3条 施設は、移動通信の業務を行う電気通信事業者に、賃貸借契約を締結して使用させる。

(管理)

第4条 施設の維持、管理及び補修は施設を使用する者が行い、その経費は施設を使用する者が負担するものとする。

(分担金)

第5条 施設の建設に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定により分担金を徴収する。

2 分担金は、施設を使用する者から徴収する。

3 分担金の額は、別表のとおりとする。

4 分担金は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。

(使用料)

第6条 施設を使用する者から、法第225条の規定により使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例(平成10年仁多町条例第17号)、横田町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成9年横田町条例第26条)又は横田町移動通信用鉄塔施設使用料の徴収に関する条例(平成9年横田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

名称

分担金

使用料

城山移動通信用鉄塔施設

事業に要する補助対象経費に105分の29を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に35分の2を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

亀嵩移動通信用鉄塔施設

事業に要する補助対象経費に210分の23を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

高田移動通信用鉄塔施設

上阿井移動通信用鉄塔施設

横田移動通信用鉄塔施設

事業に要する補助対象経費に105分の29を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

福原移動通信用鉄塔施設

事業に要する経費に8分の1を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

真地移動通信用鉄塔施設

事業に要する補助対象経費に45分の4を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に45分の1を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

内谷移動通信用鉄塔施設

木地谷移動通信用鉄塔施設

王貫峠移動通信用鉄塔施設

船通山移動通信用鉄塔施設

事業に要する補助対象経費に315分の23を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に105分の4を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

樋ノ谷移動通信用鉄塔施設

大吉移動通信用鉄塔施設

事業に要する補助対象経費に315分の23を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に105分の4を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

河内移動通信用鉄塔施設

加食移動通信用鉄塔施設

事業に要する補助対象経費に45分の4を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に45分の1を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

五の畑移動通信用鉄塔施設

追谷移動通信用鉄塔施設

事業に要する補助対象経費に315分の23を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

事業に要する補助対象経費に105分の4を乗じて得た額の範囲内で、町長が別に定める

奥湯谷上移動通信用鉄塔施設

奥出雲町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第24号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 通信施設
沿革情報
平成17年3月31日 条例第24号
平成19年9月28日 条例第27号
平成21年3月19日 条例第18号
平成22年3月19日 条例第11号
平成24年3月23日 条例第5号
平成26年12月19日 条例第32号
平成27年12月18日 条例第29号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月16日 条例第29号
平成29年12月20日 条例第20号