○奥出雲町ケーブルテレビ放送番組審議会規則
平成17年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第23号)第13条に定める奥出雲町ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「放送番組審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 放送番組審議会は、町長の諮問に応じ、別に定める奥出雲町ケーブルテレビ放送の自主放送番組基準に基づき、放送番組を調査、審議し、町長に対して答申することを任務とする。
(組織)
第3条 放送番組審議会は、10人以内で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員は、次に掲げる関係機関、団体をもって構成し、町長が委嘱する。
(1) 奥出雲町議会
(2) 奥出雲町社会福祉協議会
(3) 島根県農業協同組合仁多支店及び横田支店
(4) 奥出雲町教育委員会
(5) 奥出雲町自治会長会連合会
(6) 奥出雲町民生児童委員協議会
(7) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期が満了した場合、新たに委員が任命されるまでは、前項の規定にかかわらず、引き続き在任するものとする。
(会長等)
第5条 放送番組審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は放送番組審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職を代理する。
(召集等)
第6条 放送番組審議会は、会長が招集する。
2 放送番組審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 放送番組審議会の庶務は、町長が指定する課において行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年規則第141号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月29日から適用する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。