○奥出雲町ケーブルテレビ放送番組審議会規則

平成17年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第23号)第13条に定める奥出雲町ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「放送番組審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 放送番組審議会は、町長の諮問に応じ、別に定める奥出雲町ケーブルテレビ放送の自主放送番組基準に基づき、放送番組を調査、審議し、町長に対して答申することを任務とする。

(組織)

第3条 放送番組審議会は、10人以内で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員は、次に掲げる関係機関、団体をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 奥出雲町議会

(2) 奥出雲町社会福祉協議会

(3) 島根県農業協同組合仁多支店及び横田支店

(4) 奥出雲町教育委員会

(5) 奥出雲町自治会長会連合会

(6) 奥出雲町民生児童委員協議会

(7) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期が満了した場合、新たに委員が任命されるまでは、前項の規定にかかわらず、引き続き在任するものとする。

(会長等)

第5条 放送番組審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は放送番組審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職を代理する。

(召集等)

第6条 放送番組審議会は、会長が招集する。

2 放送番組審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

3 議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 放送番組審議会の庶務は、町長が指定する課において行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年規則第141号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月29日から適用する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

奥出雲町ケーブルテレビ放送番組審議会規則

平成17年3月31日 規則第24号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 通信施設
沿革情報
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年8月1日 規則第141号
平成18年9月27日 規則第29号
平成19年3月19日 規則第11号
平成19年10月15日 規則第26号
平成20年4月1日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第13号