○奥出雲町ケーブルテレビ施設管理運営協議会規則

平成17年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第23号)第12条に定める奥出雲町ケーブルテレビ施設管理運営協議会(以下「管理運営協議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 管理運営協議会は、奥出雲町ケーブルテレビ業務の実施に当たり、施設の管理運営について調査、協議することを任務とする。

(組織)

第3条 管理運営協議会は、14人以内で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員は、次に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 奥出雲町からの委員 町長、副町長

(2) 奥出雲町議会からの委員 議長、所管の委員長

(3) 仁多郡森林組合からの委員 専務理事

(4) 奥出雲町社会福祉協議会からの委員 会長

(5) 奥出雲町商工会からの委員 会長

(6) 島根県農業協同組合仁多支店及び横田支店からの委員 支店長

(7) 奥出雲町消防団からの委員 団長

(8) 奥出雲町自治会長会連合会からの委員 会長

(9) 奥出雲町公民館連絡協議会からの委員 会長

(10) 奥出雲町農業委員会からの委員 会長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員が所属する団体の役職の任期とし、その職でなくなったときは、その団体の後任者を役員とする。

(会長等)

第5条 管理運営協議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は奥出雲町長、副会長は奥出雲町副町長をもって充てる。

3 会長は、管理運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職を代理する。

(招集等)

第6条 管理運営協議会は、会長が招集する。

2 管理運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

3 議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年規則第140号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月29日から適用する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

奥出雲町ケーブルテレビ施設管理運営協議会規則

平成17年3月31日 規則第23号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 通信施設
沿革情報
平成17年3月31日 規則第23号
平成17年8月1日 規則第140号
平成18年9月27日 規則第28号
平成19年3月19日 規則第9号
平成19年10月15日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第13号
平成30年10月1日 規則第16号