○奥出雲町交通指導員に関する条例

平成17年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町における道路交通の安全を保持するため、交通指導員を設置し、任命について定めるものとする。

(任務)

第2条 交通指導員は、町長の命を受け、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連絡を図り、交通安全保持のため必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。

(任命)

第3条 交通指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が警察機関等の意見を聴いて任命するものとする。

(1) 町内に居住する年齢20歳以上の者

(2) 人格高潔かつ身体強健で指導力を有する者

2 交通指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(被服等の支給)

第4条 交通指導員には、規則で定めるところにより被服及び装備品を支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町交通指導員に関する条例

平成17年3月31日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通対策
沿革情報
平成17年3月31日 条例第18号
令和2年3月19日 条例第3号