○奥出雲町災害対策本部設置規則

平成17年3月31日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本部(第2条―第4条)

第3章 (第5条―第7条)

第4章 現地本部(第8条―第13条)

第5章 緊急対策(第14条―第17条)

第6章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 県及びその他関係機関相互の緊密なる連絡と協力により、災害状況の迅速的確な把握並びにこれに基づく緊急対策の樹立等、災害時における適切な措置を行うため必要に応じ、随時奥出雲町災害対策本部(以下「本部」という。)及び現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置する。

第2章 本部

(本部の職務)

第2条 本部は、前条の目的を達するため次の事項の総合的な処置に当たる。

(1) 被害状況の把握

(2) 緊急対策の樹立

(3) 応急措置に要する資金計画の樹立

(4) 県議会及び県庁関係各課への報告

(5) 島根県防災会議、島根県災害対策本部及び島根県雲南地区災害対策本部への連絡

(6) その他災害時における必要な措置

(本部の組織)

第3条 本部は、町長、副町長、教育長、消防団長、各課室かい長、総務課長代理及び防災担当係長をもって構成する。

2 本部に本部長及び副本部長を置く。

3 本部長に町長、副本部長に副町長、教育長及び消防団長をもって充てる。

(事務処理の組織)

第4条 本部の事務を処理するため部を置く。

2 部長は各課かい長をもって充てる。

3 部員は、別表第1の部員欄に掲げるものをもって充てる。

第3章 

(部の所掌事務)

第5条 部は、本部長(本部が設置されていない場合には町長。以下同じ。)の指揮監督の下に、別表第1に掲げる事務を処理する。

第6条 前条に定めるもののほか、部に必要な事項は、本部長又は町長が定める。

第7条 各部(本部が設置されていない場合は、各課)は、情報担当者を定めて、災害に関する情報を総務部へ通報するとともに、必要な場合は関係機関に通知する。

第4章 現地本部

(現地本部の職務)

第8条 現地本部は、第1条の目的を達成するため次の事項の総合的な処置に当たる。

(1) 被害状況の把握

(2) 緊急措置、応急措置の実施

(3) 奥出雲町災害対策本部への連絡

(4) 指定公共機関、指定地方公共機関への連絡

(5) その他災害時における必要な措置

(現地本部の組織)

第9条 現地本部は、災害対策本部長が指名する者をもって構成する。

2 現地本部に、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置く。

3 現地災害対策本部長は、各課かい長、各課かい長代理、課かい長補佐又は防災担当係の中から災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

(組織の構成)

第10条 現地本部は、現地本部の事務を処理するため次の者をもって構成する。

(1) 現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員

(2) 奥出雲町消防団分団本部及び部長

(3) 自治会長及び自治会副会長

(4) その他現地災害対策本部長が必要と認める者

(現地本部の所掌事務)

第11条 現地本部は、現地災害対策本部長の指揮監督の下に、別表第2に掲げる事務を処理する。

第12条 前条に定めるもののほか、現地本部に必要な事項は、現地災害対策本部長又は災害対策本部長が定める。

第13条 現地本部(本部が設置されていない場合は、災害対策本部長に指名された者)は、情報担当者を定めて、災害に関する情報を総合総務班へ通報するとともに、必要な場合は、関係機関に通知する。

第5章 緊急対策

(勤務時間外における非常災害発生の場合の処置)

第14条 勤務時間外に非常災害発生の予報又は通知を受けた仁多庁舎若しくは横田庁舎(以下「庁舎」という。)宿直員又は日直員は、直ちに町長に報告するとともにその指示を受けて他の庁舎に併せてこの旨を伝達する。

第15条 庁舎の宿直員又は日直員は、前条の予報又は通知を受けた場合は、最も迅速な方法をもって別に定める奥出雲町災害対策本部指定職員(以下「指定職員」という。)をそれぞれの場所へ集合させる。

第16条 前条により登庁した指定職員は、緊急災害の場合、災害対策本部が整備されるまでの間暫定事務処理に当たる。

第17条 職員は、災害の発生を知った場合は、別命を待たず最寄りの庁舎に登庁し、指定職員の行う事務処理を分担する。ただし、小災害であり情況が急迫していない場合は、指定職員を除き、その他の職員は自宅で待機する。

第6章 雑則

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、本部事務の処理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

奥出雲町災害対策本部組織及び事務分掌

部長

部員

分掌事務

総務部

総務課長

総務課職員

1 災害対策の総括に関すること。

2 本部会議に関すること。

3 国、県、その他防災関係機関との連絡調整に関すること。

4 消防機関及び水防機関との連絡調整に関すること。

5 人命救助及び避難者の誘導に関すること。

6 避難場所の指示に関すること。

7 各部への命令の伝達指示に関すること。

8 土砂災害警戒情報、雨量、水位、気象、地震情報等の収集に関すること。

9 被害状況の把握、公表及び広報に関すること。

10 陳情に関すること。

11 職員の非常招集に関すること。

12 要員及び車両の確保に関すること。

13 災害見舞金及び義援金に関すること。

14 ケーブルテレビ施設等の被害調査及び復旧に関すること。

15 その他他の部に属さない事項に関すること。

財政部

財政課長

財政課職員

1 本部の財務に関すること。

2 補助金、起債及び融資資金等の災害対策の全般の検討樹立に関すること。

3 災害関係物品の出納に関すること。

税務部

税務課長

税務課職員

1 仁多庁舎本部組織との連絡調整に関すること。

2 避難所の管理運営に関すること。

3 家屋等の被災調査集計に関すること。

4 り災による町税の減免に関すること。

5 その他他の部に属さない事項のうち、特定の事項に関すること。

町民部

町民課長

町民課職員

1 避難所の管理運営に関すること。

2 食糧の確保調達に関すること。

3 応急資材の確保調達に関すること。

4 応急衛生、防疫資材の確保調達に関すること。

5 食糧、資材等の輸送及び配給に関すること。

6 災害見舞金の配分に関すること。

健康福祉部

健康福祉課長

健康福祉課職員

1 救護所の管理運営に関すること。

2 医療資材の確保調達に関すること。

3 医療、福祉施設の被害調査及び応急措置に関すること。

4 医療機関との連絡調整に関すること。

5 保健所等関係機関との連絡に関すること。

福祉事務所部

福祉事務所長

こども家庭支援課長

福祉事務所職員

こども家庭支援課職員

1 生活保護に関すること。

2 福祉に関すること。

水道部

水道課長

水道課職員

1 上下水道施設の被害調査及び応急措置に関すること。

2 飲料水の確保調達に関すること。

3 上下水道用資機材等の調達及び要員の確保に関すること。

4 関係機関との連絡に関すること。

地域振興部

政策企画課長

定住産業課長

政策企画課職員

定住産業課職員

1 災害時における交通対策に関すること。

2 商工業施設の被害調査に関すること。

3 観光施設の被害調査及び応急措置に関すること。

4 第3セクターの施設の被害調査及び復旧に関すること。

農林振興部

農業振興課長

環境政策課長

農業振興課職員

環境政策課職員

1 農林業関係の被害調査に関すること。

2 被災農作物の応急対策に関すること。

3 り災者への融資に関すること。

4 農林振興センター等との連絡に関すること。

建設部

建設課長

建設課職員

1 土砂災害警戒情報、雨量、水位、気象、地震情報等の収集に関すること。

2 道路、河川、橋りょう等の被害調査及び応急措置に関すること。

3 農林業施設の被害調査及び応急措置に関すること。

4 応急対策用資機材等の調達及び輸送に関すること。

5 応急仮設住宅に関すること。

6 技術者、労務者の供給あっせんに関すること。

7 県土整備事務所等との連絡に関すること。

8 土地開発公社の財産に係る被害調査及び復旧に関すること。

出納部

出納課長

出納課職員

1 災害関係費の執行に関すること。

2 各部所管事項の応援に関すること。

教育部

教育魅力課長

教育魅力課職員

1 教育施設の被害状況の収集に関すること。

2 教育施設等の災害対策に関すること。

3 災害時におけるり災児童・生徒の保健衛生及び給食に関すること。

4 防災活動に協力する女性団体、青年団体の連絡調整に関すること。

議会部

議会事務局長

議会事務局職員

1 災害時における議会に関すること。

2 各部所掌事項の応援に関すること。

別表第2(第11条関係)

現地災害対策本部組織及び事務分掌表

班名

(副)

分掌事務

総務班

班長

・現地災害対策本部長が指名する者

副班長

・現地災害対策本部長が指名する者

1 災害対策本部との連絡調整に関すること。

2 現地本部会議及び本部内連絡調整に関すること。

3 現地本部の財務に関すること。

4 現地本部に必要な人員、車両の確保に関すること。

5 現地班員の非常招集に関すること。

6 現地緊急災害対策の樹立、命令の伝達指示に関すること。

7 消防機関との連絡調整に関すること。

8 水防機関との連絡調整に関すること。

9 指定公共機関、指定地方公共機関、関係行政機関との連絡調整及び要請に関すること。

緊急対策班

班長

・分団長

副班長

・副分団長

1 り災者の救出に関すること。

2 災害の鎮圧に関すること。

3 り災者の救護、避難、輸送に関すること。

4 災害の鎮圧に必要な人的物的措置に関する指令に関すること。

5 関係消防機関との連絡調整に関すること。

住民対策班

班長

・自治会長

副班長

・自治会副会長

1 住民、住居等のり災情報収集に関すること。

2 り災者の応急措置に関すること。

3 り災者の救出、救護、避難、輸送への協力に関すること。

4 災害の鎮圧への協力に関すること。

奥出雲町災害対策本部設置規則

平成17年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年3月31日 規則第18号
平成18年3月17日 規則第3号
平成19年3月19日 規則第9号
平成19年3月19日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第6号
平成26年2月4日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第3号
平成29年3月24日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第12号の2
令和4年4月1日 規則第5号
令和5年4月1日 規則第23号