○奥出雲町防災会議運営要綱

平成17年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町防災会議条例(平成17年奥出雲町条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、奥出雲町防災会議(以下「会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長代理)

第2条 会長に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4条 会議は、毎年度当初に行う。ただし、災害の発生その他の事由により会議の必要が生じたときは、その都度行うものとする。

2 委員は、会議の必要があると認めるときは、会長に会議の招集を求めることができる。

第5条 前2条の規定にかかわらず、特に緊急を要する事態が発生し、委員会を開くいとまがないときは、会長が適宜の方法により関係のある委員と協議して決定することができる。

2 会長は、前項による決定をしたときは、次の会議にその旨を報告するものとする。

(委員)

第6条 委員は、条例第3条第5項各号に掲げる者をもって構成する。

(専決処分)

第7条 会長は、会議が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて専決処分することができる。

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 関係行政機関等の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(4) 奥出雲町災害対策本部の設置についての意見に関すること。

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議にその旨を報告するものとする。

(地区防災委員会)

第8条 会議に地区防災委員会を置き、それぞれ次の区域を所管する。

(1) 布勢地区防災委員会 布勢地区

(2) 三成地区防災委員会 三成地区

(3) 亀嵩地区防災委員会 亀嵩地区

(4) 阿井地区防災委員会 阿井地区

(5) 三沢地区防災委員会 三沢地区

(6) 鳥上地区防災委員会 鳥上地区

(7) 横田地区防災委員会 横田地区

(8) 八川地区防災委員会 八川地区

(9) 馬木地区防災委員会 馬木地区

2 地区防災委員会は、当該地区防災委員会の所管区域の全部又は一部を所管区域とする次の機関又は者をもって構成する。

公民館長

会長の指定する地区防災担当町職員

自治会長会

消防団分団本部

3 地区防災委員会に委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。

4 地区防災委員会は、委員長が招集し、次の事項を処理する。

(1) 防災知識の普及に関すること。

(2) 会議決定事項の周知徹底を図ること。

(3) 被害状況の調査・報告に関すること。

(4) 地方行政機関、公共機関、地方公共機関との連絡調整に関すること。

(5) 緊急事態が発生した場合の応急対策に関すること。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会議に諮って定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

奥出雲町防災会議運営要綱

平成17年3月31日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第12号
平成19年3月19日 訓令第2号