○横田町振興資金貸付要綱
平成6年7月 日
(目的)
第1条 この要綱は、横田町(以下「町」という。)が地域振興に資する民間事業等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、民間事業者等に供給する無利子資金(以下「振興資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象事業)
第2条 貸付対象となる事業は、町が策定した横田町振興基本計画若しくは横田町過疎地域活性化計画の重点プロジェクトに位置づけられたものであり、かつ市町村振興資金貸付要綱(昭和54年10月28日付け地発第428号)第2条(2)に該当する民間事業者等による事業で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 公共性、適度の事業収益性等の観点から実施されるもの
(2) 貸付対象事業の開始に伴い、定住効果が見込まれるもの
(3) 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が2億円以下のもの
(4) 用地取得等契約後3年以内に貸付対象事業が開始されるもの
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第4項に定める風俗営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第3条 貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人及び個人とする。
(貸付額)
第4条 貸付対象事業1件あたりの貸付額は、1億5,000万円を限度とする。
2 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費は設備投資の総額の3分の1を限度として算定する。)の75パーセントを限度とする。
3 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付利率)
第5条 貸付利率は、無利子とする。
(償還期間等)
第6条 貸付金の償還期間は、15年(2年以内の据え置き期間を含む。)以内とする。
(償還方法)
第7条 貸付金の償還方法は、元金均等年賦償還の方法によるものとし、償還日は、原則として毎年3月15日とする。この場合において、年毎の償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第8条 町は、貸し付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な連帯保証人(以下「保証人」という。)を立てるものとする。
(貸付の方法)
第9条 貸付は、証書貸付の方法によるものとする。
(遅延利息)
第10条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14.5パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰り上げ償還)
第11条 町は、次の各号の一に該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が町が定めた重点プロジェクトに反したとき
(2) 借入人が貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行なうこと又は貸付対象事業の休止、廃止等を行なうことにより、貸付の目的が達成されることが困難になったとき
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰り上げ償還したとき
(5) 借入人が支払を停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更生手続き開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申し立てが合ったとき
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき
(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付に係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき
(9) 借入人に関して他の債務のため仮差し押さえ、保全差し押さえ若しくは差し押さえがあったとき又は競売の申し立てがあったとき
(10) 借入人が解散したとき
(12) 前各号のほか町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
(借入申請)
第12条 町から振興資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書に次に掲げる書類を添付して、町に申込を行なわなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 資金計画書
(3) 事業者概要
(4) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付の決定)
第13条 町は、振興資金の貸付決定に当たって、前条に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、決定するものとする。
(貸付決定の通知等)
第14条 町は、資金の貸付を行なうことを決定した申請者に対しては、横田町振興資金貸付決定通知書を交付し、貸付を行なわないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。
(貸付金の交付)
第15条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括又は分割して、町の指定する借入人名義銀行口座への振込の方法により行なう。
(貸付金の管理)
第16条 町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行ない、借入人に報告を行なわせることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。