○奥出雲町立集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町立集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の集会を開催することにより、自らの実生活に即する地域振興のため別表のとおり集会所を設置する。

(対象区域)

第3条 主として対象区域は、従来の設置地区を対象とする。

(指定管理者による管理)

第4条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の利用に関する業務

(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が集会所の管理上必要と認める業務

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立集会所の設置及び管理に関する条例(昭和57年仁多町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

滝の上第一集会所

奥出雲町三沢1628番12

滝の上第二集会所

奥出雲町三成1667番地8

三成団地集会所

奥出雲町三成1698番地1

林原団地集会所

奥出雲町三沢1639番地7

佐白地区集会所

奥出雲町佐白1721番地

奥出雲町立集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第15号

(平成25年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年3月31日 条例第15号
平成18年6月28日 条例第29号
平成22年3月19日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第6号
平成25年5月13日 条例第18号