○奥出雲町電子計算組織管理運営要綱
平成17年3月31日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、奥出雲町の電子計算組織の運営に関する基本的事項を定めることにより、電子計算組織を適正に運営するとともに、個人情報を保護し、もって町民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 電子計算組織 電子計算機により定められた一連の処理手順に従って、事務を自動的に処理する組織をいう。
(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(3) 電子計算処理 電子計算組織を利用して処理することをいう。
(4) データ 電子計算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク及びその他媒体に記録されている個人情報をいう。
(5) 磁気記録 磁気テープ、磁気ディスク等に記録されたデータ及びその媒体をいう。
(6) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、コード表、操作手引書その他の電子計算処理に必要な仕様書をいう。
(7) 端末装置 回線を介してデータを入力し、又は出力するための装置をいう。
(8) パスワード 電子計算機等の操作開始時の暗号符号をいう。
(正確性の確保と秘密の保護)
第3条 町長は、データを常に正確に維持するとともに、電子計算処理においては、町民の基本的人権を尊重し、町民の個人的情報の保持を図るため、個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。
(処理事務の範囲)
第4条 電子計算組織により処理する事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町及びその機関が処理し、管理し、又は執行する事務
(2) 公益を目的とする団体の事務で、町民の福祉の向上に寄与し、かつ、町民の個人的秘密を侵害するおそれがないと町長が特に認めるもの
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 電子計算処理に係る個人情報は、使用目的を明らかにして収集するものとする。
(記録事項等の制限)
第5条 個人情報の取扱いについては、本町の行政目的に照らして必要なものに限定して記録しなければならない。
2 個人の思想、信条、宗教及び不当な社会的差別の原因となる事項は、個人情報として記録してはならない。
3 端末装置の利用は、前条第1項第1号に規定する範囲を超えてはならない。
4 前条第1項第2号の事務については、原則として統計表等の形式によるものとし、個人を対象とする形式の情報は、町民の権利の擁護及び利益の保護を目的とするもののほか、処理しないものとする。
(運営)
第6条 電子計算組織の運営にあたっては、次のことに努めなければならない。
(1) 電子計算組織に記録されている個人情報は常に正確性の維持に努めなければならない。
(2) 本人から個人情報に関する訂正、変更届出又は申し出があったときは、主管課長は直ちに調査し、正しい情報に訂正、変更しなければならない。
(3) 各データは、常に適正な保護管理に努めなければならない。
(管理者)
第7条 町長は、電子計算組織を適正に運営するため、副町長を電子計算組織管理者(以下「管理者」という。)に指名する。
2 管理者は、常に電子計算組織を適正かつ厳正に管理しなければならない。
(データ取扱責任者)
第8条 管理者は、電子計算処理を取扱わせるためその業務の担当課長をデータ取扱い責任者(以下「取扱責任者」という。)に指名する。
2 取扱責任者は、電子計算処理の正常な運営を確保するとともに、入出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。
(データ取扱員)
第9条 取扱責任者は、その所掌する職員のうちから、データ取扱員(以下「取扱員」という。)を定め、管理者に報告するものとする。
2 取扱員は、電子計算処理に従事するものとする。
(検査)
第10条 管理者は、データ保護の的確な管理を図るために、電子計算処理及びデータ管理の状況等の検査を定期的及び随時に行うものとする。
(データの保護)
第11条 管理者及び取扱責任者は、絶えずデータの保護について万全を期するために、事務処理体系を整備し、かつ、電子計算処理の効率的な運用に心がけなければならない。
(磁気記録及び入出力帳票の管理)
第12条 所管する磁気記録及び入出力帳票について、次の各号に従い適正な管理をしなければならない。
(1) 磁気記録及び入出力帳票の受払い、保管、その他必要事項は、台帳等により文書に記録するものとし、その存在を明確にするものとする。
(2) 磁気記録は、その障害の有無について定期的又は随時に点検するとともに、その内容の複写、消去、廃棄、清掃を行うときは、その内容が第三者に漏れないようにしなければならない。
(3) 磁気記録は、その重要度、必要度に応じて予備を作成し、その保護措置を講ずるものとする。
(ドキュメントの管理)
第13条 ドキュメントは、所定の場所に保管するものとし、これを持ち出すときは管理者若しくは所管する取扱責任者の承認を得なければならない。
(業務の委託)
第14条 データの処理を外部に委託するときは、その委託契約においてデータ保護のため、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) データの秘密保持に関すること。
(2) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(4) データの複写及び複製の禁止に関すること。
(5) データの授受及び搬送に関すること。
(6) その他町長が特に必要があると認めること。
(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。
(システム開発)
第15条 所管する事務につき、新たに電子計算処理を実施しようとするときは、管理者及び主管課長は事前に協議し、事務を十分分析し決定しなければならない。
2 前項の規定は、システムの修正、変更、追加等についても準用する。
3 システムの開発、修正等については標準化に努め、統一性の確保を図るとともに、速やかにそのドキュメントの整備をしなければならない。
(操作)
第16条 取扱責任者及び取扱員は、電子計算処理に係る個人情報の保護の重要性を認識し、担当する事務の範囲を超えて取扱ってはならない。
(職員コード及びパスワード)
第17条 管理者は、操作に必要な職員コード及びパスワードを定め、取扱員ごとにそれぞれ与えるものとする。
2 職員コード及びパスワードは、他に漏らしてはならない。
3 職員コード及びパスワードは、その秘密性を確保するため、定期的又は随時に新しく設定するものとする。
(操作時間)
第18条 端末装置の操作時間は、執務時間内とする。
2 前項の規定にかかわらず、端末装置を操作する必要が生じたときは、取扱責任者は、管理者に申し出て許可を受けなければならない。
(電子計算機室の管理)
第19条 何人も、電子計算機担当課長の許可を得なければ、電子計算機室(以下「電算室」という。)に立ち入ることはできない。ただし、火災等緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 電子計算機担当課長は、次の各号に該当するときは、電算室への立ち入りを許可する。
(1) 取扱責任者又は取扱員がその所管する電子計算処理に必要な稼働を行うとき。
(2) 本体装置又は端末装置の保守点検を行うとき。
(3) 前2号の規定にかかわらず申し出により特に電子計算機担当課長が必要と認めたとき。
(電算室の保安)
第20条 管理者は、火災、その他の災害及び盗難に備えて電算室及び磁気ファイル等の保管施設に必要な保安設備を講じなければならない。
(事故対策)
第21条 電子計算組織に係る事故を発見した者又は事故の発生が予想される状況を目撃した者は、直ちにその状況を管理者及び取扱責任者に報告しなければならない。
2 前項の場合において、管理者及び取扱責任者は直ちに復旧のための措置を講じなければならない。
(委任)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第7号)
この訓令は、平成30年12月28日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。