○奥出雲町情報公開条例施行規則
平成17年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町情報公開条例(平成17年奥出雲町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書を公開する旨の決定 公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書を部分公開する旨の決定 部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書を非公開とする旨の決定 非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 庁舎内に設置してある複写機により複写できるもの 1枚当たり10円
(2) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚当たり20円
(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額
(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複写に要した額
(5) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
(審査請求があった場合の手続)
第5条 条例第14条第1項の規定による奥出雲町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対する諮問は、審査諮問書により行うものとする。
(運用状況の公表)
第6条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、告示又は広報紙に掲載して行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年規則第9号の2)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の奥出雲町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の奥出雲町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の奥出雲町職員の児童手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の奥出雲町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の奥出雲町児童生徒医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の奥出雲町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の奥出雲町児童福祉法による助産施設等への入所に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の奥出雲町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の奥出雲町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第17条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。