○奥出雲町長の職務代理者の順序に関する規則

平成17年3月31日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員として、その順序は、奥出雲町行政組織条例(平成17年奥出雲町条例第8号)第1条に掲げる課の順序による。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

奥出雲町長の職務代理者の順序に関する規則

平成17年3月31日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決
沿革情報
平成17年3月31日 規則第8号
平成19年3月19日 規則第9号