○奥出雲町不当要求行為等防止対策委員会設置要綱
平成17年3月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 奥出雲町が行う事務事業に対する行政対象暴力及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、奥出雲町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、暴力又は威迫する言動その他の不当な手段により、町に対し違法又は不当な行為を要求することをいう。
2 前項の「暴力又は威迫する言動その他の不当な手段」とは、次に掲げる行為を用いる手段をいう。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の念を与える行為
(5) 書面、街宣活動等により町の業務を妨害するおそれのある行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持及び町の事業の執行に支障を生じさせる行為
3 第1項の「違法又は不当な行為」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 町が行う許認可に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為
(3) 町が行う処分に関し、当該処分の名あて人となる者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為
(4) 寄附金、賛助金その他の金品の供与を要求する行為
(5) 法令等に違反し、債務の全部若しくは一部の免除又は履行の猶予を要求する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長を、委員は各課の課長及び課長と同等の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員長が不在のとき又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
(所掌事務)
第5条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議
(2) 不当要求行為等の未然防止及びその啓発
(3) その他委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等に関する報告)
第6条 所属長は、所属する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、速やかに不当要求行為等に関する報告書(様式。以下「報告書」という。)を作成し、総務課長を経由して、委員長に報告しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、報告書に代えて口頭その他適切な方法により委員長に報告することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。