○奥出雲町役場庁舎管理規則
平成17年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、役場庁舎及び附属建物並びに役場構内の管理及び秩序の維持を図るため必要な事項を定め、もって公務の円滑、かつ、適正な遂行を期するものとする。
(定義)
第2条 この規則において「役場庁舎」とは、奥出雲町の庁舎及びその附属建物をいう。
2 この規則において「役場構内」とは、前項の建物の敷地をいう。
(出入口の扉の開閉時刻)
第3条 役場庁舎の出入口の扉の開閉時刻は、次のとおりとする。
(1) 開扉時刻 午前8時
(2) 閉扉時刻 午後5時45分
(3) 週休日、休日(土曜、日曜、祭日等)に開扉しないものとする。
2 総務課長(勤務時間外は宿日直者)は、必要があると認めるときは、前項の開閉時刻を変更し、又は週休日、休日に開扉することができる。
(週休日、休日における庁舎の出入り)
第4条 特別の事由がある場合のほか勤務時間外又は週休日、休日においては、役場庁舎に入ってはならない。
(かぎの保管)
第5条 役場庁舎のかぎは、勤務時間中は総務課長が、勤務時間外は宿日直者が、保管する。
(火器等の使用等)
第6条 役場庁舎内に火気を伴う器具(以下「火器」という。)又は電気器具で火器以外のものを設置した者は、速やかに総務課長に、報告しなければならない。
2 役場庁舎又は役場構内において火器を使用しようとする者は、あらかじめ火器使用承認申請書(様式第1号)を総務課長に提出してその承認を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の承認に当たっては、火器の使用期間その他必要な条件を付することができる。
第7条 総務課長は、前条第3項の規定により付した条件に違反した者があるときは、その承認を取り消すことができる。
2 総務課長は、前条第2項の承認を受けないで火器を使用する者があるときは、職員をして、当該火器を使用しないよう命ずることができる。
(会議室の使用)
第8条 役場庁舎の会議室を使用しようとする者は、あらかじめグループウェアにより申請し、使用するものとする。
(施設のき損等の届出等)
第9条 役場庁舎又は役場構内において、その施設若しくは設備を滅失し、又はき損した者は、速やかにその旨を総務課長に届け出なければならない。
2 職員は、役場庁舎又は役場構内において、その施設又は設備が故障していることを発見したときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。
(備品の貸出し)
第10条 役場備品の貸出しは、行わない。ただし、町内の他の団体より、あらかじめ、備品借用許可申請書(様式第2号)を提出して総務課長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 総務課長は、前項ただし書の許可をするときは、必要な条件を付することができる。
4 備品返納の際は、許可証と備品の照合を受けてから確実に返納する。
5 職員が職務上、役場構内以外で備品を使用する場合は、あらかじめ備品使用簿に記載し、総務課長の許可を得るものとする。
(放送の依頼)
第11条 役場庁舎の放送施設による放送を依頼しようとする者は、放送依頼書(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。
(1) 町以外の者が行う集会、催しその他これに類する行為
(2) 仮設工作物その他の施設又は物件(以下「仮設工作物等」という。)の設置
(3) 看板、懸垂幕その他これらに類するもの(以下「看板等」という。)の掲示
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 文書等の配布(許可申請書に配布する文書等の原稿を添付する。)
(6) 物品の販売、寄附の募集、契約の勧誘その他これに類する行為
(7) 撮影、録音その他これらに類する行為
2 総務課長は、前項ただし書の許可をするときは、必要な条件を付することができる。
第13条 職員以外の者は、職場の長の許可なく執務室に立ち入ってはならない。
第14条 総務課長は、第12条第2項の規定により付した条件に違反した者があるときは、その許可を取り消すことができる。
2 総務課長は、第12条第1項ただし書の規定による許可を受けないで、同項各号に掲げる行為をしようとする者があるときは、当該行為をしないよう命じ、又は設置し、若しくは掲出した仮設工作物等若しくは看板等若しくは配布した文書を収去し、若しくは撤去させ、又は設置し、若しくは配布し、若しくは掲出した者がこれに応じないときは、自らこれを収去し、若しくは撤去することができる。
(行為の禁止)
第15条 役場庁舎及び役場構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 兇器、爆発物その他の危険物を正当な理由なく所持し、又は放置すること。
(2) 著しく通行を妨げるおそれのある行為
(3) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(4) 施設又は設備を汚損し、又はき損すること。
(5) 放歌高唱その他喧噪にわたる行為
(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎の保全若しくは秩序維持に支障を来たし、又は公務の円滑な執行を妨げる行為
2 役場庁舎内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を持って立ち入ること。
(2) ろう下、便所その他喫煙施設のない場所において喫煙すること。
(退去命令)
第16条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し役場庁舎から退去を命ずることができる。
(2) 第14条第2項の規定により行為をしないよう命ぜられた場合において、なおその行為をやめない者
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第14号の2)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号の2)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。