○奥出雲町行政改革推進本部設置要綱
平成17年9月27日
訓令第49号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、奥出雲町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、各課等の長をもって充てる。
4 本部長は、特定事項につき調査研究させるため班を置くことができる。
5 班員は、各課等の課長補佐クラスを充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年9月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。