○奥出雲町自治会長会連合会の組織に関する規程
平成17年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町自治会長制に関する規則(平成17年奥出雲町規則第4号)第7条の規定に基づき、奥出雲町自治会長会連合会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(地区自治会長会)
第2条 布勢、三成、亀嵩、阿井、三沢、鳥上、横田、八川、馬木地区に地区ごとにそれぞれ地区自治会長会を置き、地区内の自治会の運営、連絡調整に当たる。
2 地区自治会長会に会長及び副会長を置き、地区内自治会長の互選によりこれを定める。
(町自治会長会連合会)
第3条 地区自治会長会の会長をもって町に町自治会長会連合会を置き、町自治会の運営、連絡調整に当たる。
2 町自治会長会連合会に会長及び副会長各1人を置き、地区自治会長の互選によってこれを定める。
(任期)
第4条 前2条の会長及び副会長の任期は、自治会長の任期による。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。