○奥出雲町議会事務局処務規程
平成17年5月18日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町議会事務局設置条例(平成17年奥出雲町条例第262号)の規定に基づき、事務局の組織及び処務に関し規定するものとする。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務
ア 議員名簿、委員名簿及び履歴簿の整備並びに保存に関すること。
イ 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠席に関すること。
オ 議会予算及び経理事務に関すること。
カ 議員報酬、費用弁償及び諸給与に関すること。
キ 議員及び職員の出張に関すること。
ク 議会関係諸規定の制定、改廃に関すること。
ケ 議長会に関すること。
コ 議員共済会、公務災害及び互助に関すること。
(2) 議事及び調査
ア 議事日程及び諸報告に関すること。
イ 議員提出議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
ウ 議会の本会議に関すること。
エ 会議録その他会議記録の作成保管に関すること。
オ 議会の傍聴人に関すること。
カ 委員会及び公聴会に関すること。
キ 議会全員協議会及び議会運営委員会に関すること。
ク 議場その他関係室の管理、取締りに関すること。
ケ 議会の選挙に関すること。
コ その他議事に関すること。
サ 議会図書の整備管理に関すること。
シ 議会の諸調査、情報の収集及び整理に関すること。
ス 各種資料の収集に関すること。
セ 法令の調査及び研究に関すること。
ソ 議員の調査及び研究に関すること。
タ 議会広報に関すること。
(決裁)
第3条 事務処理は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、第5条に定める代決事項については、局長が専決することができる。
2 局長に事故があるときは、書記がその職務を代行する。
(後閲)
第4条 代行処理事項中、軽易なものを除き、後閲を受けなければならない。
(局長の専決事項)
第5条 次に掲げる事項は、局長が専決することができる。
(1) 職員の出張に関すること。
(2) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(3) 職員の時間外勤務に関すること。
(4) 物品の購入修理に関すること。
(5) その他軽易なること。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、局長が議長の承認を得て別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月18日から施行する。