○奥出雲町議会事務局処務規程

平成17年5月18日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町議会事務局設置条例(平成17年奥出雲町条例第262号)の規定に基づき、事務局の組織及び処務に関し規定するものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務

 議員名簿、委員名簿及び履歴簿の整備並びに保存に関すること。

 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠席に関すること。

 議会予算及び経理事務に関すること。

 議員報酬、費用弁償及び諸給与に関すること。

 議員及び職員の出張に関すること。

 議会関係諸規定の制定、改廃に関すること。

 議長会に関すること。

 議員共済会、公務災害及び互助に関すること。

(2) 議事及び調査

 議事日程及び諸報告に関すること。

 議員提出議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

 議会の本会議に関すること。

 会議録その他会議記録の作成保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 委員会及び公聴会に関すること。

 議会全員協議会及び議会運営委員会に関すること。

 議場その他関係室の管理、取締りに関すること。

 議会の選挙に関すること。

 その他議事に関すること。

 議会図書の整備管理に関すること。

 議会の諸調査、情報の収集及び整理に関すること。

 各種資料の収集に関すること。

 法令の調査及び研究に関すること。

 議員の調査及び研究に関すること。

 議会広報に関すること。

(決裁)

第3条 事務処理は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、第5条に定める代決事項については、局長が専決することができる。

2 局長に事故があるときは、書記がその職務を代行する。

(後閲)

第4条 代行処理事項中、軽易なものを除き、後閲を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、局長が専決することができる。

(1) 職員の出張に関すること。

(2) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 物品の購入修理に関すること。

(5) その他軽易なること。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、局長が議長の承認を得て別に定める。

この訓令は、平成17年5月18日から施行する。

奥出雲町議会事務局処務規程

平成17年5月18日 議会訓令第1号

(平成17年5月18日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成17年5月18日 議会訓令第1号