○奥出雲町名誉町民条例

平成17年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 本町の町民又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は文化の進展に寄与し、その功績が卓絶で町民の尊敬の的と仰がれるものには、この条例の定めるところにより、奥出雲町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の名誉町民の称号は、故人(平成17年3月31日以後)に対しても追贈することができる。

(選定)

第2条 名誉町民は、町長が奥出雲町名誉町民選考審議会に諮り、町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民は、奥出雲町名誉町民章を贈りこれを顕彰する。

2 名誉町民の氏名及び事績の概要は、公示する。

(審議会の設置)

第4条 町長の諮問に応じ、名誉町民の選定に関し、審議を行うため、奥出雲町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会に必要な事項は、町長が別に定める。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 顕彰碑等の建立

(4) その他町長が必要と認める待遇

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町名誉町民条例(昭和42年横田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町名誉町民条例

平成17年3月31日 条例第4号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第4号