○奥出雲町名誉町民条例
平成17年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 本町の町民又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は文化の進展に寄与し、その功績が卓絶で町民の尊敬の的と仰がれるものには、この条例の定めるところにより、奥出雲町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
2 前項の名誉町民の称号は、故人(平成17年3月31日以後)に対しても追贈することができる。
(選定)
第2条 名誉町民は、町長が奥出雲町名誉町民選考審議会に諮り、町議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第3条 名誉町民は、奥出雲町名誉町民章を贈りこれを顕彰する。
2 名誉町民の氏名及び事績の概要は、公示する。
(審議会の設置)
第4条 町長の諮問に応じ、名誉町民の選定に関し、審議を行うため、奥出雲町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会に必要な事項は、町長が別に定める。
(待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 町の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 顕彰碑等の建立
(4) その他町長が必要と認める待遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。