○奥出雲町役場の位置を定める条例
平成17年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、奥出雲町の役場の位置を暫定措置として次のとおり定める。
島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1
(庁舎の位置)
第2条 奥出雲町役場の庁舎は次のとおりとする。
(1) 奥出雲町仁多庁舎 島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1
(2) 奥出雲町横田庁舎 島根県仁多郡奥出雲町横田1037番地
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
○奥出雲町役場の位置を定める条例
平成17年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、奥出雲町の役場の位置を暫定措置として次のとおり定める。
島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1
(庁舎の位置)
第2条 奥出雲町役場の庁舎は次のとおりとする。
(1) 奥出雲町仁多庁舎 島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1
(2) 奥出雲町横田庁舎 島根県仁多郡奥出雲町横田1037番地
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。