○奥出雲町役場の位置を定める条例

平成17年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、奥出雲町の役場の位置を暫定措置として次のとおり定める。

島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1

(庁舎の位置)

第2条 奥出雲町役場の庁舎は次のとおりとする。

(1) 奥出雲町仁多庁舎 島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1

(2) 奥出雲町横田庁舎 島根県仁多郡奥出雲町横田1037番地

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町役場の位置を定める条例

平成17年3月31日 条例第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年3月31日 条例第1号