「先端設備等導入計画」による固定資産等の減免について

最終更新日:2023年4月1日

奥出雲町では中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しています。

本町で設備投資等を実施される中小企業等の方は、「先端設備等導入計画」を作成され本町の認定を受けることで固定資産税の特例措置(本町の場合は3年間の免除)を受けることができます。

固定資産税の特例については、「先端設備等導入計画」の認定後に計画に沿って取得した「特定の設備」で、「計画認定後から令和7年3月31日までに取得したもの」のみが対象となります。

奥出雲町の先端設備等導入促進基本計画について

 奥出雲町先端設備等導入促進基本計画(PDF/217KB)

先端設備等導入計画に係る認定申請書の作成について

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
対象となる中小企業者
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業

5千万円以下

200人以下

(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
固定資産税の特例措置の対象者とは異なります。

主な要件 内容
計画の主な要件
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(注釈)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

(注釈)直近の事業年度末


算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の作成について

・先端設備等導入計画に係る認定申請書

・認定支援機関確認書

・先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

・その他町長が必要と認める書面

 注:計画の作成に必要な様式は、中小企業庁のHP(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)からダウンロードしてください。

 中小企業庁HP

設備取得と計画認定のフローについて

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。

↓認定経営革新等支援機関へ確認を依頼

↓認定経営革新等支援機関から確認書を取得

↓先端設備等導入計画の申請(受理)

↓先端設備等導入計画の認定

☆設備取得(認定後に取得【必須】)

 

 

 

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    役場 定住産業課
    電話番号:0854-54-2524
    FAX番号:0854-54-0052

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