○奥出雲町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

(2) 受託者等 町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1に掲げる者をいう。

(3) 委託業務等 別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める業務内容をいう。

(4) 業務地 委託業務等を行う場所をいう。

(5) 通勤 受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいう。(委託業務等の性質を有するものを除く。)

(通勤の例外)

第3条 前条第5号に規定する移動を行う場合において、受託者等が移動の経路を逸脱し、又は移動を中断したときは、当該逸脱又は中断の間及びその後の前条第5号に規定する移動は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第4条 町の行う補償の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、療養補償を行う。

(休業補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合は、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第8条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第9条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該障害を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第10条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(給付額)

第11条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2に掲げる補償の種類に応じ、それぞれ同表に掲げる給付額を支給する。

(補償を行わない場合)

第12条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この告示に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第96号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第71号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第76号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

業務内容

自治会長

・町行政につき必要と認めたときは、町長に民意を具申すること。

・自治会住民に対する連絡等必要事項の周知徹底を図ること。

・広報紙、通知書等を配付すること。

公有林町行造林地看守人

・町有林等の境界を明らかにし、造林の保護に当たること。

財産区山林監視人

・財産区の山林を監視すること。

財産区管理会委員

・財産区の管理に関すること。

介護予防支援業務第三者委員会委員

・指定介護予防支援事業所の苦情の受付に関すること。

・苦情に係るサービスの問題点の解決又は改善に係る助言に関すること。

・その他苦情に係るサービスの問題点の解決に関し必要と認めること。

地域包括支援センター運営協議会委員

・奥出雲町地域包括支援センターの設置に関すること。

・奥出雲町地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。

・地域における介護保険以外のサービスとの連携に関すること。

・奥出雲町地域包括支援センター職員の人材確保及び人員体制に関すること。

高齢者虐待ネットワーク会議専門職チーム員

・被虐待高齢者及び養護者に対する支援を適切に行うための情報交換や支援方策の検討に関すること。

認知症支援対策協議会委員

・認知症の方又はその家族に対する支援体制の構築に向けた方策に関すること。

・認知症に関する知識の普及啓発に関すること。

・その他認知症対策に関し必要なこと。

認知症初期集中支援チームチーム員

・認知症の人及びその家族を対象に、認知症初期集中支援に関すること。

地域ケア会議構成員

・地域包括支援センターの総括に関すること。

・介護保険対象外者に対する介護予防及び生活支援サービスの調整に関すること。

・介護サービス機関の指導及び支援に関すること。

・各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法に関する情報の提供及び支援に関すること。

家族介護教室講師

・介護方法や介護者の健康づくり等についての知識及び技術を習得させるための教室に関すること。

・介護者の心身の元気回復を図るための教室に関すること。

成年後見制度研修会講師

・成年後見制度の普及啓発を図るための研修に関すること。

認知症研修会講師

・認知症ケアにおける多職種協働の重要性を修得する認知症多職種協働研修に関すること。

健康づくり推進員

・町民の健康づくりの推進に関すること。

・健康意識向上に向けての学習会等の企画、立案、参画に関すること。

・その他保健衛生事業の推進に関すること。

健康づくり推進協議会委員

・保健、医療、福祉計画の策定及び推進に関すること。

・町民の健康づくりに対する意識の啓発に関すること。

・その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

食育推進委員会委員

・食育推進計画の策定及び推進に関すること。

・町民の健全な食生活に対する意識の啓発に関すること。

・食育推進のための関係機関の連携に関すること。

食育専門部会会員

・食育推進計画を推進するための活動に関すること。

母子保健推進協議会委員

・母子保健計画の策定に関すること。

・施策の推進に関すること。

・母子保健計画における調査及び研究に関すること。

自死対策連絡協議会委員

・自死対策の総合的な推進に関すること。

・自死対策の計画に関すること。

・自死対策のための関係機関の連携に関すること。

国勢調査補助要員

・国勢調査の点検、集計等の補助業務に関すること。

交通指導員

・交通安全保持のため必要な指導及び交通安全思想の普及に努めること。

人権問題相談員

・地域住民に対し、生活及び人権に関わる相談に応じ、適切な助言指導に関すること。

町行分収造林監督員

・計画業務地の調査報告、助言に関すること。

・業務地の材料検査に関すること。

・業務地の監督指示及び報告に関すること。

・業務地の竣工検査時の立会に関すること。

・町行分収造林地の巡視、状況報告に関すること。

・町行分収造林地の施業計画の協力、助言に関すること。

森林保全巡視指導員

・無許可伐採等に関すること。

・山火事の予防に関すること。

・森林の産物の盗採等の防止に関すること。

・治山施設の監視に関すること。

・災害の早期発見に関すること。

・森林保全管理活動の指導に関すること。

・その他森林の保全に関すること。

地籍調査事業推進委員

・地籍調査事業趣旨の普及及び啓蒙に関すること。

・土地所有者との連絡調整に関すること。

・境界紛争の円満解決に関すること。

・その他地籍調査事業の推進に関すること。

発電関係作業員

・町営発電所の点検、管理及び周辺整備作業に関すること。

公民館事業講師(地元講師)

・公民館講座や教室等の事業に対しての指導、助言に関すること。

公民館職員研修講師

・公民館職員を対象とする研修においての指導、助言に関すること。

公民館施設管理員

・公民館の時間外対応及び夜間警備交代等における施設管理に関すること。

読書推進活動員

・幼児園、学校等における読書推進活動に関すること。

放課後子ども教室体験活動講師

・放課後子ども教室事業の体験活動における指導及び支援に関すること。

ふるさと理解研修講師

・町内学校の教職員を対象とした奥出雲町について学ぶ研修における指導、助言に関すること。

親学ファシリテーター

・町内各地で実施される親学にてファシリテーションに関すること。

職場体験マナーアップ講座講師

・中学校で実施される職場体験実施前のマナーアップ講座における指導、助言に関すること。

職場体験事前事後学習講師

・中学校で実施される職場体験学習において、事前及び事後学習における指導、助言に関すること。

生涯学習支援事業講師

・町内各地で実施される生涯学習講座及び教室における指導、助言に関すること。

文化的景観調査検討委員

・文化的景観の調査、指導及び助言に関すること。

文化財調査員

・文化財に対する調査、指導及び助言に関すること。

発掘調査員

・埋蔵文化財にかかる発掘及び試掘に関すること。

スーパーホッケー審判員

・小学生スーパーホッケー交流大会等における審判に関すること。

校務支援員

・学校関係文書整理及び教職員の学校事務作業補助に関すること。

理科観察実験支援員

・小中学校で実施される観察、実験等の補助及び理科授業の進め方の助言に関すること。

プール監視員

・プール利用者の監視及び指導等に関すること。

結婚・子育てコンシェルジュ

・結婚・妊娠出産・子育て・就労・住居等に関する相談及び行政各課との連絡調整に関すること。

結婚・子育てコンシェルジュ地域サポーター

・地域の出会いを求める方と結婚・子育てコンシェルジュとのつなぎ役等、結婚対策に関すること。

保健指導員

・学校の保健指導に関すること。

別表第2(第11条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円 ※30日限度

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

奥出雲町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年4月1日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)