○奥出雲町国際交流親善大使設置要綱

平成29年7月10日

告示第108号

(設置)

第1条 奥出雲町の歴史や文化、産業、観光等の多彩な魅力を国内外に伝えるとともに、本町と世界各国との交流を広げ、国際化推進に寄与するため、奥出雲町国際交流親善大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、町との関わり等を通じて町の良さと魅力を知り、大使としての任務の遂行に適格性を有すると町長が認める者であり、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(任期)

第3条 大使の任期は、設けない。ただし、本人からの申出があったとき、又は大使としての任務の遂行に支障があると町長が認めるときは、解嘱するものとする。

(任務)

第4条 大使の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の歴史や文化、産業、観光情報等の広報活動

(2) 町の振興に関する意見、提言及び情報の提供

(3) 町長が必要と認める活動

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。

2 大使に対しては、その活動に資するため次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 町及び関係団体が作成したポスター、パンフレット、DVD等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町国際交流親善大使設置要綱

平成29年7月10日 告示第108号

(平成29年7月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年7月10日 告示第108号