○奥出雲町起業・創業支援施設の設置及び管理に関する条例
平成29年5月15日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、創業者の起業・創業の活動を支援し、多様な産業の育成と町内産業の振興を図るため、奥出雲町起業・創業支援施設(以下「支援施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「創業者」とは、奥出雲町内(以下「町内」という。)で創業する法人又は個人をいう。
(名称及び位置)
第3条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥出雲町起業・創業支援施設 | 奥出雲町三沢501番1 |
(支援施設)
第4条 支援施設には、次に掲げる施設を設ける。
(1) 貸事務所
(2) 多目的会議室
(使用者の募集と要件等)
第5条 貸事務所の入居者の募集は、公募によるものとする。
(1) 町内に事業所を置き、町内産業の活性化に寄与する事業(以下「事業」という。)を始める予定がある、又は創業後5年未満であること。
(2) 支援施設の使用期間終了後も町内において引き続き事業を行う意思を有すること。
(3) 個人にあっては町民税、法人にあっては法人税を滞納していないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める要件を有していること。
3 町長は、前項に規定する募集対象その他必要な事項を記載した募集要項を作成し、公募するものとする。
4 入居を希望する創業者は、前項の募集要項に従い、町長に入居の申し込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第6条 町長は、前条第4項の規定により申し込みをした者のうちから選考により入居予定創業者を決定するものとする。
2 町長は、別に定める選考方法により入居の可否を決定したときは、その旨を速やかに入居申込者に通知するものとする。
(補欠者)
第7条 町長は、入居予定創業者を決定するときに、必要と認める数の補欠者及びその順位を定めることができる。
2 町長は、入居予定創業者として決定された者が入居手続をしないとき、又は空き貸事務所が生じたときは、前項の補欠者のうちから入居予定創業者を決定することができる。
4 補欠者に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(使用期間)
第8条 貸事務所を使用できる期間は、3年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 入居創業者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、月の途中から使用する場合は、日割計算によるものとする。
2 使用料は、使用許可の日以後で町長が定めた日からこれを徴収する。
3 使用料は、毎月、町長が指定する日までに納付しなければならない。
(転貸等の禁止)
第10条 入居創業者は、貸事務所を転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
2 入居創業者は、貸事務所を貸事務所以外の目的に使用してはならない。
3 入居創業者は、貸事務所を長期にわたり使用しない場合は、町長に届け出なければならない。
(貸事務所の返還)
第11条 入居創業者は、貸事務所を返還しようとする場合は、1月前までに町長に届け出て、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去し、町の検査を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居創業者に対する使用許可を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したとき。
(2) 使用料及び共益費を正当な理由がなく2月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由がなく1月以上貸事務所を使用しないとき。
(4) 支援施設を故意に棄損したとき。
(5) 死亡、入院等(一時的なものを除く。)により入居ができなくなったとき。
(6) この条例又は町長が別に定める事項若しくは町長の指示に違反したとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(多目的会議室)
第13条 町長は、起業・創業の活動を支援するため、次の各号に掲げる者に多目的会議室を使用させることができる。
(1) 町内の産業関係団体
(2) 町内の地域住民組織
(3) 町長が必要と認める者
2 多目的会議室を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
3 町が主催する行事及び教育活動に係る目的で利用する場合、又は町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(利用時間)
第14条 多目的会議室の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(利用の許可)
第15条 多目的会議室を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用者の管理義務等)
第16条 支援施設の使用者は、善良な管理者としての注意を払い、支援施設を正常な状態において使用し、及び公の秩序を乱さないようにしなければならない。
2 支援施設の使用者は、支援施設に模様替えその他の工作を加える行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 支援施設の使用者は、その責に帰すべき事由により支援施設を滅失し、又は棄損した場合は、これを原状に回復し、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
4 町長は、支援施設の管理上必要があると認めるときは、支援施設の使用者に対して指示をすることができる。
(指定管理者による管理)
第17条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。ただし、第6条の規定により入居者の選考をしようとするときは、指定管理者は、あらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て施設の開館時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
施設 | 区分 | 使用料(月額) |
貸事務所 | レンタルオフィス(新館) | 40,741円 |
レンタルオフィス(1区画当たり) | 15,277円 | |
シェアオフィス(1区画当たり) | 7,639円 |
別表第2(第13条関係)
1人当たり
施設 | 区分 | 使用料 | 備考 |
多目的会議室 | 1回当たり | 550円 | 入居者は無料 |
年間 | 12,223円 | 入居者は無料 |