○奥出雲町職員の苦情相談に関する要綱

平成22年11月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員からの文書又は口頭による勤務条件その他の人事管理に関する苦情の相談及び申出(以下「苦情相談」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町長に対する苦情相談)

第2条 職員(離職した職員を含み、当該職員に係るものに限る。第3条第1項において同じ。)は、町長に対し苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次の各号に掲げるものに限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談

(事案の処理)

第3条 町長は、苦情相談を受理したときは、当該苦情相談に関する事項について調査の上、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)その他の関係当事者に対し、助言、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 町長は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決が見込めないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、法第46条の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2の規定に基づく審査請求がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(職員相談員)

第4条 町長は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行うため、総務課長をもって、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)とする。

(調査)

第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 所属長は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められたときは、当該事情聴取に応じることについて協力するものとする。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を町長に報告しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 町長は、苦情相談を行ったこと、調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員からの苦情相談に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号の2)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(奥出雲町職員の苦情相談に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 令和17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の奥出雲町職員の苦情相談に関する要綱第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

奥出雲町職員の苦情相談に関する要綱

平成22年11月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)