○奥出雲町坂根観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日

条例第9号

(設置)

第1条 地域資源を活用した観光振興を促進するため、奥出雲町坂根観光レクリエーション施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 坂根観光レクリエーション施設

位置 奥出雲町八川992番地15

(事業)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域資源を活用した観光振興を促進させるための事業

(2) 住民の集会その他公共的な利用に供すること。

(3) 前各号に規定する事業のほか、町長が必要と認める事業

(行為の制限)

第4条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物の販売その他の営業行為をすること。

(3) 募金その他の勧誘行為をすること。

(4) 展示会、博覧会、その他の催しをすること。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(使用料等の納付)

第6条 使用者は、別表に定める区分に応じ、使用料等(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

2 使用者は、屋外設備を使用したときは、町長が別に定める使用料等を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料等の返還)

第8条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、当該施設の使用を終えたときは、速やかに設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設又は器具を破損し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第6条関係)

奥出雲町坂根観光レクリエーション施設使用料等

1時間当たり 単位 円

区分

使用料

冷暖房料

光熱水費

備考

ホール1

210

314

 

午後6時以降の使用料は、この表の50%増とする。

ホール2

210

314

 

調理室

210

314

実費徴収

奥出雲町坂根観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)