○奥出雲町長の資産等の公開に関する規程
平成17年8月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、政治倫理の確立のための奥出雲町長の資産等の公開に関する条例(平成17年奥出雲町条例第9号)及び奥出雲町長の資産等の公開に関する規則(平成17年奥出雲町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町長の資産等の公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報告書の訂正)
第2条 町長は、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書等」という。)を訂正しようとする場合には訂正届(様式第1号)を作成しなければならない。
2 前項の告示は、閲覧を行うことのできる日の前日までに行うものとする。
3 報告書等の閲覧は、奥出雲町職員の勤務時間に関する規程(平成17年奥出雲町告示第10号)に定める執務時間中に行わなければならない。
(閲覧の請求)
第4条 報告書等の閲覧を請求する者は、報告書等閲覧請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があった場合、報告書等の訂正、破損及び汚損等により一時的に閲覧を中止するとき以外は、閲覧させなければならない。
(複写の禁止)
第5条 閲覧者は、報告書等を複写してはならない。
(庶務)
第6条 報告書等の保存及び閲覧に関する庶務は、総務課において処理する。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。