○奥出雲町長の資産等の公開に関する規程

平成17年8月1日

告示第91号

(報告書の訂正)

第2条 町長は、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書等」という。)を訂正しようとする場合には訂正届(様式第1号)を作成しなければならない。

(閲覧の開始期日及び場所)

第3条 町長は、規則第10条第2項の規程に基づき閲覧をする場所を指定したときは、同条第1項の閲覧をすることのできる日とあわせ告示するものとする。

2 前項の告示は、閲覧を行うことのできる日の前日までに行うものとする。

3 報告書等の閲覧は、奥出雲町職員の勤務時間に関する規程(平成17年奥出雲町告示第10号)に定める執務時間中に行わなければならない。

(閲覧の請求)

第4条 報告書等の閲覧を請求する者は、報告書等閲覧請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があった場合、報告書等の訂正、破損及び汚損等により一時的に閲覧を中止するとき以外は、閲覧させなければならない。

(複写の禁止)

第5条 閲覧者は、報告書等を複写してはならない。

(庶務)

第6条 報告書等の保存及び閲覧に関する庶務は、総務課において処理する。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町長の資産等の公開に関する規程

平成17年8月1日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年8月1日 告示第91号
令和4年4月1日 告示第73号