○雲南消防組合規約

昭和45年1月1日

規約第1号

(組合の名称)

第1条 この組合は、雲南消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する島根県知事の権限に属する事務のうち関係市町が処理することとされた事務

(3) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に規定する島根県知事の権限に属する事務のうち関係市町が処理することとされた事務

(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する島根県知事の権限に属する事務のうち関係市町が処理することとされた事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、雲南市木次町里方1100番地6雲南消防本部内に置く。

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

雲南市 6人

奥出雲町 3人

飯南町 3人

(組合議員の選出方法)

第5条の2 組合議員は、関係市町の議会において選出する議員をもって充てる。

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属していた関係市町は、直ちにこれを補充しなければならない。

3 関係市町の長は、前2項の規定により組合議員が確定したときは、直ちにその者の住所、氏名、生年月日及び補充の日その他必要な事項を組合の議会の議長に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、雲南市長をもって充てる。

3 副管理者のうち、2人は奥出雲町長及び飯南町長をもって充て、1人は雲南市の副市長のうちから管理者が選任する。

4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が任命する。

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者の任期は、雲南市長の任期による。

2 副管理者の任期は、関係市町の長又は副市長としての任期による。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから1人及び財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期による。

(補助職員)

第10条 組合に消防吏員その他の職員(以下「消防職員」という。)を置く。

2 消防長は、管理者が任命し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。

3 消防職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

(組合の経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、関係市町の分担金及び手数料その他の収入をもって充てる。

2 関係市町は、前項の分担金について、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に基づき算定された当該年度の基準財政需要額における消防費の額(非常備消防の場合として算定されるべき消防費の額に相当する額を除く。)に応じて負担するものとする。

3 前項の規定によりがたい場合は、管理者が組合の議会の議決を経て別に定める。

(事務の承継等)

第12条 組合の解散に伴う事務の承継並びに決算審査及び認定については、関係市町が議会の議決を経て行う協議をもって定める。

この規約は、許可の日から施行する。ただし、第3条に規定する事務で消防本部及び消防署の設置並びに消防職員の身分取扱等に関するもの以外の事務は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月9日規約第2号)

この規約は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年12月23日規約第1号)

この規約は、許可の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(平成3年3月18日規約第1号)

この規約は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年2月12日規約第1号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成6年3月22日規約第1号)

この規約は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年2月13日規約第1号)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規約第1号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規約第1号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日規約第1号)

1 この規約は、平成16年11月1日から施行する。

2 雲南市収入役が雲南市設置後最初に選任されるまでの間は、この規約による変更後の雲南消防組合規約第7条第4項の規定にかかわらず、収入役は、雲南市収入役職務代理者をもって充てる。

(平成17年1月1日規約第1号)

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規約第1号)

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年1月22日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月20日規約第1号)

この規約は、島根県知事の許可のあった日から施行する。

雲南消防組合規約

昭和45年1月1日 規約第1号

(平成22年10月20日施行)

体系情報
第13編 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和45年1月1日 規約第1号
昭和46年12月9日 規約第2号
昭和49年12月23日 規約第1号
平成3年3月18日 規約第1号
平成5年2月12日 規約第1号
平成6年3月22日 規約第1号
平成9年2月13日 規約第1号
平成12年4月1日 規約第1号
平成16年4月1日 規約第1号
平成16年11月1日 規約第1号
平成17年1月1日 規約第1号
平成17年3月31日 規約第1号
平成19年1月22日 規約第1号
平成22年10月20日 規約第1号