○奥出雲町公園事業再評価委員会設置条例

平成17年3月31日

条例第234号

(設置)

第1条 奥出雲町が行う公園事業の再評価に関して、その効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、奥出雲町公園事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、地域の実情をよく理解している、公平な立場にある有識者のうちから、町長が任命する。

2 委員会は、5人以内で組織し、委員の任期は1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会長の職務及び職務代理)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、町長が指定する課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町公園事業再評価委員会設置条例

平成17年3月31日 条例第234号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・建築
沿革情報
平成17年3月31日 条例第234号