○奥出雲町人権問題相談員設置条例

平成17年3月31日

条例第132号

(設置)

第1条 地域社会における住民の福祉に寄与するために、人権問題に関する生活上の相談に応じ、必要に応じて関係機関との連携を保ちながら助言指導を行う人権問題相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任用)

第2条 相談員は、非常勤とし、社会的信望があり職務上必要な識見と熱意を有する者のうちから町長が委嘱する。

(定数及び委嘱)

第3条 相談員の定数は、1人とする。

(身分及び任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 相談員は、地域住民の人権問題に関する生活上の相談に応じ、必要に応じて関係行政機関及び関係教育機関等と連携を保ちながら助言指導を行う。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町人権問題相談員設置条例

平成17年3月31日 条例第132号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第132号
令和2年3月19日 条例第3号