○奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例

平成17年3月31日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、非常勤の職員等(別表に掲げる者をいう。以下同じ。)に対する報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第2条 非常勤の職員等には、この条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(額)

第3条 報酬額及び費用弁償の額は、別表による。

2 町内における費用弁償については、非常勤の職員等のうち次に掲げるものを除き、それぞれ招集に応じ会議又は職務執行のため出席したときは、前項及び第7条の規定にかかわらず、日当1,800円を支給する。

(1) 投票管理者

(2) 開票管理者

(3) 選挙長

(4) 投票立会人

(5) 開票立会人

(6) 選挙立会人

3 外国旅行の費用弁償については、その都度町長が定める。

(支給方法)

第4条 報酬は、毎月(年額の報酬は、当該年度において4回以内で町長が別に定める支給方法による。)支給する。ただし、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬は、選挙終了の後支給する。

第5条 年額又は月額の報酬は、任期を開始する日から支給し、任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、その当月分までを支給する。ただし、どのような場合にあっても重複して報酬を支給しない。

第6条 前条に定めるものを除くほか、報酬の支給方法については、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)に対する給料支給の例による。

第7条 費用弁償は、非常勤の職員等が、その職務を行うため旅行した場合に支給し、その支給方法については、この条例の定めるもののほか、町職員に対する旅費支給の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年条例第266号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第276号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第283号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(奥出雲町母子生活相談員設置条例の廃止)

2 奥出雲町母子生活相談員設置条例(平成17年奥出雲町条例第139号)は、廃止する。

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年7月以降に任用された者から適用する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育委員長に対する報酬及び費用弁償の支給に関しては、地方教育行政の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)第4条第1項の規定に基づく教育長が任命されるまでの間は、なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定、この条例による旧条例の廃止又はこの条例による改正後の奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月以降に任用された者から適用する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

区分

報酬

費用弁償

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

滞在費

(東京都1日につき)

教育委員会の委員

月額

19,000円

1 普通旅客料金とする。

2 急行料金は、片道100キロメートル以上に限って特別急行料金、片道50キロメートル以上に限って普通急行料金とする。

3 寝台料金は、支給しない。

4 座席指定料金は、片道100キロメートル以上に限って支給する。

普通船室料金及び座席指定料金

公務上その他やむを得ない事情の場合に限って現に支払った旅客運賃を支給する。

23円

県内

1,200

県外

2,000

県内

9,000

県外

12,000

1,000

5,000

選挙管理委員会の委員

日額

3,000円

議員のうちから選任された監査委員

日額

7,200円

識見を有する者のうちから選任された監査委員

日額

9,000円

農業委員会の会長

基本額:月額23,000円

能率額:予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会の会長職務代理

基本額:月額20,000円

能率額:予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会の委員

基本額:月額18,000円

能率額:予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会の農地利用最適化推進委員

基本額:月額18,000円

能率額:予算の範囲内で町長が定める額

固定資産評価審査委員会の委員

日額

3,000円

情報公開審査会委員

弁護士、大学教授等

日額

10,000円

その他委員

日額

3,000円

個人情報保護審議会委員

弁護士、大学教授等

日額

10,000円

その他委員

日額

3,000円

個人情報保護審査会委員

弁護士、大学教授等

日額

10,000円

その他委員

日額

3,000円

行政不服審査会専門委員

行政不服審査会委員

弁護士、大学教授等

日額

10,000円

その他委員

日額

3,000円

行政改革審議会委員

日額

3,000円

職員懲戒審査委員会委員

日額

3,000円

特別職報酬等審議会委員

日額

3,000円

防災会議委員

日額

3,000円

防災会議専門委員

日額

3,000円

防災士連絡協議会委員

日額

3,000円

国民保護協議会委員

日額

3,000円

国民保護協議会専門委員

日額

3,000円

ケーブルテレビ放送施設管理運営協議会委員

日額

3,000円

ケーブルテレビ放送番組審議会委員

日額

3,000円

情報通信運営委員会委員

日額

3,000円

総合計画審議会委員

大学教授等

予算の範囲内で町長が定める額

その他委員

日額

3,000円

総合計画専門委員会委員

日額

3,000円

デジタル田園都市構想総合戦略審議会委員

大学教授等

予算の範囲内で町長が定める額

その他委員

日額

3,000円

社会教育委員

日額

3,000円

スポーツ推進委員

年額

15,000円

スポーツ推進審議会委員

日額

3,000円

公民館運営審議会委員

日額

3,000円

横田コミュニティセンター運営審議会委員

日額

3,000円

農村婦人の家運営審議会委員

日額

3,000円

農村環境改善センター運営委員会委員

日額

3,000円

文化財保護専門委員会委員

日額

3,000円

民生委員推薦会委員

日額

3,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額

3,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

3,000円

医療対策審議会委員

日額

3,000円

奥出雲病院審議会委員

日額

3,000円

産業振興協議会委員

日額

3,000円

農業労働力調整協議会委員

日額

3,000円

農業後継者育成審議会委員

日額

3,000円

定住促進センター運営審議会委員

日額

3,000円

ふるさと・水と土保全対策推進協議会委員

日額

3,000円

企業振興調査会委員

日額

3,000円

工芸実習施設運営委員会委員

日額

3,000円

むらくもの丘運営委員会委員

日額

3,000円

景観審議会委員

大学教授等

日額

10,000円

その他委員

日額

3,000円

都市計画審議会委員

日額

3,000円

都市計画審議会臨時委員

日額

3,000円

都市計画審議会専門委員

日額

3,000円

公園事業再評価委員会委員

日額

3,000円

水道事業運営委員会委員

日額

3,000円

下水道使用料審議会委員

日額

3,000円

子ども・子育て会議委員

学識経験者の委員

日額

10,000円

その他委員

日額

3,000円

審理員

1時間

10,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額

3,600円

学校

医師

年額基本額

30,000円+(児童生徒数×110円)

歯科医

耳鼻科医

年額基本額

15,000円+(児童生徒数×150円)

薬剤師

年額

15,000円

嘱託医

日額

13,000円

生活保護嘱託医

月額

5,000円

奥出雲病院顧問

他の委員等との均衡を考慮し、町長が定める。

投票管理者

当日投票

日額

12,800円

期日前投票

日額

11,300円

開票管理者

日額

10,800円

選挙長

日額

10,800円

投票立会人

当日投票

日額

10,900円

期日前投票

日額

9,600円

開票立会人

日額

8,900円

選挙立会人

日額

8,900円

奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例

平成17年3月31日 条例第47号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第47号
平成17年6月27日 条例第266号
平成17年9月27日 条例第276号
平成17年12月21日 条例第283号
平成18年3月17日 条例第8号
平成19年3月19日 条例第11号
平成19年6月28日 条例第21号
平成20年3月19日 条例第15号
平成21年3月19日 条例第2号
平成21年3月19日 条例第14号
平成21年9月18日 条例第35号
平成22年3月19日 条例第4号
平成22年6月18日 条例第28号
平成24年3月23日 条例第4号
平成24年10月23日 条例第33号
平成26年6月27日 条例第21号
平成27年3月27日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年12月16日 条例第27号
平成28年12月16日 条例第30号
平成28年12月16日 条例第33号
平成29年9月29日 条例第18号
平成30年3月22日 条例第3号
平成30年6月25日 条例第19号
令和元年6月25日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第3号
令和3年3月19日 条例第8号
令和4年3月25日 条例第4号
令和5年9月28日 条例第27号