○奥出雲町情報公開審査会規則

平成17年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町情報公開条例(平成17年奥出雲町条例第10号)第15条第1項に規定する奥出雲町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを決める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課内において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町情報公開審査会規則

平成17年3月31日 規則第11号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年3月31日 規則第11号