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工事請負契約における単品スライド条項の適用実施について

平成20年8月29日
奥出雲町企画財政課

最近の鋼材類や原油価格の高騰状況に鑑み、このたび、奥出雲町建設工事請負契約約款第26条第5項の「単品スライド条項」について、下記のとおり適用することとしました。
「単品スライド条項」では、工期内に主要な工事材料の価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となったときには、請負代金額の変更を可能とすることを規定しています。

1 対象となる「主要な工事材料」及び「対象工事」
 (1) 主要な工事材料 「鋼材類」及び「燃料油」
 (2) 対象工事 実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負代金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上変動する工事

2 請負代金額変更の算出方法
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費の1%を超える額を奥出雲町が負担する。

3 施行日
平成20年9月1日

 

(参考1)奥出雲町建設工事請負契約約款(甲)第26条第5項

5 特別の要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

 
(参考2)単品スライド条項制定の経緯

・昭和54~55年にかけて、いわゆる第二次オイルショック時に一部の石油関連資材の価格が高騰し、建設工事の円滑な実施が危ぶまれる状況にみまわれた。この時点では、契約約款には具体な定めがなく、昭和55年度は、暫定措置として、実施約款の附則として「特約条項」を設けて、請負代金額の変更に対応した。

・昭和56年度にはこの「特約条項」を一般化し、特別な要因に起因する建設資材の流動化傾向に備えるため置かれた規定が、現在の第25条5項に相当する。ただし、具体の運用基準については定めがなかった。

・昭和55年度に行った実態上の対応は別として、一般化した形式で条項が制定されて以来、具体の運用基準を定めて本条項が発動されるのは初めてのことである。

・なお、工事期間中の資材価格の変動に対応する措置を定めた条項は、この特定の資材の価格上昇を対象にした単品スライド条項のほか、資材価格、労務単価等の価格水準全般の変動を対象としたいわゆる「全体スライド条項」(契約約款第26条第1項~4項)極めて急激なインフレ、デフレを対象とした短期間の急激な価格水準全般の変動を対象にしたいわゆる「インフレスライド条項」(同第6項)が定められており、状況に応じてそれぞれを使い分けることとしている。