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種類

軽自動車税

【納税義務者】

毎年4月1日現在、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕用車)などを所有する方(法人等を含む)
(注1)年度途中に取得された場合、軽自動車税はかかりません。
(注2)年度途中に廃車された場合、軽自動車税の還付はありません。
 
 
【税額の計算方法】
税額は車種によって決まっています。

<車種別税額表(主なもの)>
車種名
税率
 
原付(50cc以下)
1,000
 
原付(50cc超~90cc以下)
1,200
 
農耕作業用
1,600
 
小型特殊
4,700
 
四輪乗用(営業用)
5,500
 
四輪乗用(自家用)
7,200
 
四輪貨物(営業用)
3,000
 
四輪貨物(自家用)
4,000
 

 
 
【その他】
・廃車、新規取得、譲渡などの際には、申告(届出)が必要です。≪詳しくは、こちら
・農耕用車(トラクター、田植え機、コンバインなど)をお持ちの場合も、必要に応じて届出が必要となります。
・減免(障害者の方、公益法人等)の手続きは、納期限(4月末日)前7日までに行ってください。
 
 
<お問い合わせ先>
税務課 税務第1係
TEL 0854-52-2671