
下記に該当する農耕用車(小型特殊自動車)は、「軽自動車税」の対象です。
・最高時速が時速35km以下である ・乗用装置があるもの(実際に公道を走行する、しないに関わらず) ※運転席の無い、手押し式のものは課税対象ではありません。 運搬車のエンジンカバー部分は乗用装置ではありません。 |
新規で購入される場合はもちろん、既に所有されているものでも登録されていないものがあれば申請(ナンバー登録)が必要です。
該当の方は、手続きをお忘れなくお願いいたします。(廃棄される場合も同様に申請が必要です。)
○申請窓口
役場 税務課(横田庁舎) または 町民課(仁多庁舎)
※登録無料。ナンバーは即日発行します。
○ナンバー登録に必要なもの
・印鑑(申告書に車名、年式を記入していただきます)
○廃車登録に必要なもの
・ 印鑑
・ ナンバー
◆農耕作業車の軽自動車税は、年額1,600円です。
◆集落や農業法人などの共同所有の車両も対象になります。
※正当な理由がなく申告(登録)をしなかった場合、3万円以下の過料が科せられます。
お問合せ先
〒699-1832島根県仁多郡奥出雲町横田1037
奥出雲町役場横田庁舎 税務課税務係
電話 0854-52-2671