(屋外広告物とは)
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、広告板・広告塔・はり紙・はり札・のぼり旗などがあります。屋外広告物を掲出する際には、原則としてあらかじめ申請し許可を受けなければなりません。
【許可申請について】
奥出雲町内で、屋外広告物を掲示する際に許可が必要です。(適用除外として定められている場合を除く)無許可で掲示した場合は、撤去をお願いする場合があります。
【許可手数料】
屋外広告物の許可を受ける時に広告物の大きさ・種類に応じて手数料が必要となります。
【申請書】
1.広告物の掲出の許可を受ける場合、屋外広告物許可申請書を提出していただきます。
2. 許可期間終了後、引き続き広告物を掲出する場合屋外広告物更新許可申請書を提出して
3.許可を受けた広告物を表示又は設置した場合は、屋外広告物設置届を提出してくださ
い。
4.広告物の設置の必要がなくなったときは、当該広告物を遅滞なく除去(撤去)し屋外広告物
除去届を提出してください。
5.広告物の設置者に住所・氏名等の変更があったときは、屋外広告物設置者等変更届を提
出してください。
6.広告物を管理する方をおいた場合は屋外広告物管理者設置届を提出してください。なお
許可申請書の管理者欄に記載の場合は不要です。
※ 一定の広告物等の管理者は、登録試験機関の行なう試験に合格した方、その他の資格
者でなければならないとなっています。広告物を良好な状態に保つために、管理者を設置
し点検を行ないましょう。
お問い合わせ先 奥出雲町地域振興課 観光推進室
電話0854-52-2675 有線20-4236