申請・手続

住宅情報

定住支援対策

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奥出雲町で暮らすと定住対策奨励金などの各種の助成制度(特典)があります。
◇就農支援対策
◇定住支援対策
詳しくは地域振興課へ。
■就農支援対策
 奥出雲日帰りで体験できる農業体験ツアーから、各種オーナー、市民農園に関する情報をご紹介します。

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■定住支援対策
 奥出雲町では、将来の奥出雲町を担う若者の定住を促進し、地域の活性化を目指すため、定住する意思をもって町内に転入してこられた方又は新規に学校を卒業された方で企業又は家業に従事された方に奨励金を交付する事業を行っています。

 奨励金交付の対象となる方は次の(1)及び(2)を満たす方です。
(1)次のいずれかに該当する方
ア.奥出雲町にかつて居住したことのない方が奥出雲町に定住する意思をもって転入し、就職又は家業に従事した方(以下、「Iターン者」といいます。)
イ.奥出雲町を1年以上離れ、町外で居住、進学、就職などしていた者が、奥出雲町に定住の意志をもって転入した方(以下、「Uターン者」といいます。)
ウ.学校教育法に定める学校、専門学校又は職業訓練施設・各種学校等を卒業(中退も含む)し、1年以内の者(以下、「新規学卒者」といいます。)

(2)奨励金交付年度において満50歳未満の方

▼ 奨励金の交付額

・世帯者 20万円
・単身者 10万円
・新規学卒者  10万円
 
▼ 提出書類
・ 奨励金交付申請書(様式第1号)
・ 就業証明書(就業先、就業年月日を証明できるもの)
・ 卒業学校長発行の卒業(中退)証明書、卒業証書の写し
  等在学を証明できる書面(新規学卒者のみ)
・ 誓約書(奨励金交付の趣旨を理解し、奥出雲町に定住す
  る意思表明)
・ 住民票 1通(世帯者の奨励金を受けようとする者は世
  帯全部の証明)
・ 請求書(様式第5号)
・ 口座振替依頼書

▼ 注意事項
次のいずれかに該当する場合には奨励金の返還義務が生じますので、ご注意ください。
ア.奨励金の交付を受けた者が3年以内に町外へ転出した場合
イ.虚偽その他不正によって奨励金の交付を受けた場合


【お問合せ先】
 〒699-1511
  島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1
   奥出雲町役場 仁多庁舎 地域振興課
   T E L : 0854-54-2524 
   有 線 : 31-5264,31-5262