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申請・手続

住民票・戸籍・各種証明

戸籍に関する届出

子どもが生まれたとき <出生届>

生まれた日から14日以内に届出をして下さい。

【必要なもの】

出生証明書(届書と同一の用紙で医師又は助産婦が記入したもの)
母子健康手帳
健康保険証
届出人の印鑑
【届出人】

(1) 父又は母
(2) 同居者
(3) 出生に立ち会った医師・助産婦またはその他の者

死亡したとき(妊娠4ヶ月以上の死産も含む) <死亡届>

死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。

【必要なもの】

死亡診断書(届出と同一の用紙で医師が記入したもの)
国民健康保険証、国民年金証書、老人医療受給者証等(いずれも加入者のみ)
印鑑登録証
届出人の印鑑
【届出人】

(1) 同居の親族
(2) 同居していない親族
(3) 同居者
(4) 家主、地主、家屋・土地管理人

結婚するとき <婚姻届>

証人(成年者)2人の署名押印が必要です。

【必要なもの】

婚姻届書
戸籍謄本(本籍が届出先にないとき)
未成年者のときは父母の同意書
夫と妻の印鑑
【届出人】
夫と妻

離婚するとき <離婚届>

証人(成年者)2人の署名押印が必要です。

【必要なもの】

離婚届書

戸籍謄本(本籍が届出先にないとき)
夫と妻の印鑑(別々のもの)
裁判離婚の場合は届出人の印鑑と裁判の謄本及び確定証明書
【届出人】
協議離婚の場合は夫と妻
裁判離婚の場合は申立人

本籍を変えるとき <転籍届>

【必要なもの】

転籍届書
戸籍謄本(他の市町村に転籍する場合)
夫と妻の印鑑(別々のもの)
【届出人】

戸籍筆頭者とその配偶者
※上記のほかに、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届などがあります。
これらの手続は、仁多庁舎 ・横田庁舎 町民課 にお問合わせ下さい。
※結婚、離婚、養子縁組、養子離縁の届出は、届出人の本人確認ができる書類(例えば運転免許証などの官公庁の発行した写真つきのもの)が必要です。
※夜間、休日等の時間外における戸籍届出は、各庁舎で従来どおり受付します。

 

【関連情報】

郵便局での証明書交付サービス

郵送での証明書の請求

 

お問合せ先
仁多庁舎 町民課 電話54-2510
横田庁舎 町民課 電話52-2674