【証明書の交付請求の際に「本人確認」を行います。】
平成20年5月1日から法律の改正により、戸籍・住民票の交付申請や届出の際に本人確認を実施しています。 証明書の不正取得や虚偽の届出を防ぐため、戸籍の窓口に来られた方及び郵送請求をされた方の本人確認書類の提示が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
本人確認を行う届出・申請
○証明書の交付請求(戸籍謄本・住民票の写し、身分証明書など)
○戸籍の届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)
○住民異動に関する届出(転入・転出・転居・世帯主変更など)
本人確認書類
○1つのみ提示するもの(官公署発行で本人の顔写真付きにものに限る)
・運転免許証
・パスポート
・顔写真付き住民基本台帳カード
・身体障害者手帳 など
○上記のものをお持ちでないとき(2つ以上の提示が必要)
・健康保険証
・年金手帳
・年金証書
・介護保険証
・後期高齢者保険証
・住民基本台帳カード(顔写真なし)
・学生証 など
※なお、代理の方は委任状が必要です。また、代理人の本人確認も行います。
詳しくは、法務省ホームページをご覧下さい。