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税・申告

建物を新築、取壊等された場合の手続き

新築、増築された場合

 

完成された後、固定資産税を課税するために、現地確認の上、税務課にて評価する必要があります。完成するまでに、必ず申請いただきますようお願いいたします。

評価額は、毎年4月1日からの固定資産台帳縦覧期間にて、課税前に確認することができます。

 

取壊された場合

 

 下記様式をダウンロードし、記入押印の上、税務課(横田庁舎)または町民課(仁多庁舎)に提出ください。
     》家屋滅失届 (PDFファイル 52KB)

 

 *固定資産税は毎年1月1日現在の所有資産に対して課税いたします。よって、年度途中の新築、取壊分の税額は、翌年度分から反映されます。

お問合せ先

 〒699-1832島根県仁多郡奥出雲町横田1037
  奥出雲町役場横田庁舎 税務第1係
  電話 0854-52-2671