【納税義務者】
国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。
世帯主が国民健康保険加入者でない場合も、世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主に納税通知書が送付されます。
【税額の計算方法】
〈平成23年度の場合〉
医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
所得割額 A | 課税対象所得額 -基礎控除額33万円 × 6.95% | 課税対象所得額 -基礎控除額33万円 × 2.62% | 課税対象所得額 -基礎控除額33万円 × 1.95% |
均等割額 B | 加入者数 × 22,600円 | 加入者数 × 9,000円 | 加入者数 × 8,500円 |
平等割額 C | 1世帯あたり 18,100円 | 1世帯あたり 7,000円 | 1世帯あたり 4,600円 |
年 税 額 | A+B+C =1年間の保険税額 ※上限額 51万円 | A+B+C =1年間の保険税額 ※上限額 14万円 | A+B+C =1年間の保険税額 ※上限額 12万円 |
対 象 世 帯 | 全世帯 | 全世帯 | 40歳~64歳の加入者がいる世帯 |
※介護分は、該当する世帯にのみにかかります。
・65歳以上の方の介護分は、介護保険料として原則年金からのお支払いとなります。
〈軽減措置について〉
所得金額に応じて税額が軽減されます。(7割軽減、5割軽減、2割軽減)
※ 確定申告・住民税申告をされていない場合(未申告の場合)には、軽減の判定が行えず軽減が受けられない場合があります。
【異動の届出】
会社など社会保険を離脱された場合(国民健康保険へ加入)あるいは、会社などの社会保険へ加入された
場合は、健康福祉課(医療保険係)で異動の手続きが必要となります。
詳しくは、国民健康保険(加入するとき、やめるとき)をご覧ください。
〈お問い合わせ先〉
税務課 税務係 電 話 52-2671 有 線 20-4257